航空法 第19条の2
耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定により同号の能力について次条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、第十七条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空法第19条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
- 航空法第19条の2の条文原文は「耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定によ…」で始まります。
- 航空法第19条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
- 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
- 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空法第19条の2の前の条は航空法第19条です。
- 航空法第19条の2の次の条は航空法第20条です。
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- 正式書式
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231 - 本サイト収録
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/19_2