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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

航空法 第19条の2

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耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定により同号の能力について次条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をしなければならない場合を除く。)であつて、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が当該航空機について第十条第四項各号の基準に適合することを確認したときは、第十七条第一項又は前条第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空法第19条の2は、日本の航空法に含まれる条文です。
  2. 航空法第19条の2の条文原文は「耐空証明のある航空機の使用者は、当該航空機について次条第一項第四号の能力について同項の認定を受けた者が当該認定に係る整備又は改造をした場合(前条第一項の規定によ…」で始まります。
  3. 航空法第19条の2は第三章 航空機の安全性に置かれています。
  4. 航空法の公布日は昭和27年7月15日です。
  5. 航空法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空法第19条の2の前の条は航空法第19条です。
  7. 航空法第19条の2の次の条は航空法第20条です。
  8. 航空法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第19条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC0000000231
  • 本サイト収録航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC0000000231/19_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点航空法19条の2は、認定事業場が認定範囲内の整備・改造を行い基準適合を確認すれば、国の修理改造検査や整備士の確認なしに航空機を使用できると定める。

Q · 認定事業場が整備した飛行機は、国の検査なしで飛ばせるの?

認定範囲内の作業で基準適合を確認すれば飛ばせる

航空法19条の2により、20条1項4号の整備又は改造の能力について認定を受けた事業場が、その認定に係る整備・改造を行い、国土交通省令の手順で10条4項各号の基準に適合することを確認すれば、17条1項の修理改造検査や19条2項の確認なしに航空の用に供することができます。ただし認定範囲外の作業には使えず、前条1項で認定事業場による整備が義務づけられている場合も本条の対象外です。

解説

整備を終えた小型機やヘリコプターが、国の検査官が一度も機体を見ないまま翌日の飛行に戻ることがある。手抜きではない。本条がそれを正面から認めている。耐空証明のある航空機を整備・改造した後、原則として二つの関門のどちらかを通らないと飛ばせない。一つは国の修理改造検査(17条1項)、もう一つは資格を持つ整備士による確認(19条2項)である。ただし、国から「整備又は改造の能力」の認定を受けた事業場(認定事業場:国が一機ずつ検査するのではなく、組織の体制と能力をまとめて審査し、お墨付きを与えた整備会社)が、認定された範囲の作業を行い、国土交通省令の手順に従って安全性・騒音・排出物の基準(10条4項各号)に合っていると自ら確認すれば、その確認だけで飛ばせる。国は一機ずつ見る代わりに、「見る側の組織」を審査しているわけだ。限界は二つある。認定範囲を一歩でも外れた作業には使えない。そして前条1項で認定事業場による整備がもともと義務づけられている場合は、本条ではなく前条の規律によって処理される。

法的な位置づけ

航空法19条の2は、耐空証明のある航空機の使用者に関する特例規定であり、20条1項4号の整備又は改造の能力について認定を受けた事業場が当該認定に係る作業を行い、国土交通省令に従い10条4項各号の基準適合を確認した場合、17条1項の修理改造検査及び19条2項の確認を要せず航空の用に供することを認める。

よくある質問 AI による整理

Q1認定事業場とは何ですか?

航空法20条に基づき、国土交通大臣から整備・改造などの能力について認定を受けた事業場です。国が組織の体制・人員・手順を事前に審査しています。

Q2修理改造検査とはどんな検査ですか?

耐空証明のある航空機について一定の修理・改造をした場合に受ける国の検査です(航空法17条1項)。本条の特例が使えない場合の原則ルートです。

Q3認定事業場かどうかはどこで確認できる?

国土交通省航空局の公表情報や事業場への照会で確認できます。事業場名だけでなく、認定番号と業務の能力区分まで照合することが重要です。

Q4認定範囲外の整備で確認を出したら違法?

範囲外の作業には本条の特例が及ばず、17条・19条の手続を経ないまま使用したことになり得ます。事業場だけでなく使用者の責任も問題になります。

Q5耐空証明とは何ですか?

航空機が安全性・騒音・発動機排出物の基準に適合していることを国が証明するものです(航空法10条)。本条はその証明がある機体を前提にしています。

Q6航空会社の旅客機にも本条は適用される?

前条1項により認定事業場による整備がもともと義務づけられている場合は、本条の括弧書きで除外され、前条の規律で処理されます。

Q7本条の特例を受けるのは整備会社?使用者?

条文上の主語は「耐空証明のある航空機の使用者」です。リース機なら所有者ではなく飛ばす側が、確認の有効性を見極める立場に立ちます。

Q8海外の整備会社で整備した機体も同じ扱い?

外国の事業場でも国土交通大臣の認定を受けていれば本条のルートに乗れる場合があります。認定の有無と対象範囲を個別に確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1国の検査を受けずに飛ぶ飛行機って、本当に大丈夫なんですか?

航空法19条の2は、国が体制や人員を審査して認定した事業場が、その認定範囲の作業について10条4項各号の基準への適合を自ら確認した場合に限り、国の修理改造検査や整備士の確認に代えることを認めている。審査の対象が機体から組織に移っているだけで、基準そのものは緩んでいない。実務のポイント:問題が起きるのは認定制度そのものよりも、範囲外の作業を範囲内のように処理した場面である。記録を見るときは確認者の名前より認定番号と作業区分を見る

Q2自家用機の改造、認定事業場と個人の整備士、どっちに頼むのが得ですか?

作業が17条1項の修理改造検査の対象になる規模なら、認定事業場がその作業の認定を持っていれば19条の2により国の検査を経ずに飛ばせる。個人の整備士に頼むと検査の日程待ちが生じうる。実務のポイント:見積書の金額には地上待機の機会損失が入っていない。チャーターや訓練で機体を回している人ほど、待機日数で比較したほうが実質の差がはっきり出る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「国の検査を受けていない機体は危ない」と感じるかもしれないが、問いの立て方がずれている。認定事業場の確認は、国が組織の体制・人員・手順を審査し、その範囲で権限を委ねた結果である。問うべきは「国が見たか」ではなく、「確認した組織が、その作業について認定を持っていたか」である
  • 認定事業場が確認すれば何でも飛ばせる、と理解している人は多い。だが本条は「当該認定に係る整備又は改造」に限定している。認定は能力の種類や対象機種ごとに範囲が区切られていることが多く、範囲外の作業は通常の検査・確認ルートに戻る。看板が同じでも、作業ごとに特例の可否が変わる
  • 整備会社の側から見れば、確認書は業務の書類の一枚にすぎない。しかし法律から見れば、その一枚が国の検査を代替する公的な性格を帯びている。だからこそ確認の手順違反は、単なる社内ミスでは済まず、認定そのものが問題視される入口になる
比較の観点この条文ほかの条文
確認の主体航空法19条の2:20条1項4号の認定を受けた事業場航空法17条1項:国(修理改造検査)
航空法19条2項:資格を持つ整備士
国の審査の単位組織単位(体制・人員・手順を事前認定)機体単位(作業ごとに国が検査)
個人の資格単位(技能証明)
適用範囲の限界認定に係る整備・改造のみ、前条1項の義務的場合を除く一定の修理・改造全般
整備・改造後の確認全般
機体の地上待機への影響検査待ちなしで運航復帰が可能検査日程の調整で待機が生じうる
整備士確認後に復帰、作業規模で検査ルートに回る

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民用航空法・航空器維修廠の検定制度

台湾も民用航空局が維修廠を検定し、その能力範囲での整備を認める組織承認型の仕組みを持つ。条番号は現行法で要確認

韓国
항공안전법 제97조

韓国も国土交通部長官による정비조직인증制度を設け、認証範囲内の整備に検査代替的な効果を与える点で日本と構造が近い

ドイツ
Verordnung (EU) Nr. 1321/2014 Part-145

ドイツはEU規則に基づきLBAがPart-145組織を承認し、承認組織が発行するCertificate of Release to Serviceで運航復帰する

アメリカ
14 CFR Part 145 / § 43.7

米国はFAA認定のRepair Stationが評定範囲内で作業し、自ら運航復帰(return to service)を承認できる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 自家用機のオーナーとして、計器を最新のグラスコックピットへ換装したい。整備会社Aは認定事業場、整備会社Bは腕のいい整備士がいる町工場。見積りはBのほうが安い。だが作業の範囲によっては、Bに頼むと国の修理改造検査の日程待ちで機体が何週間も地上に留まる。見積額の差より、止まっている期間のほうが高くつくことがある
  • もし認定事業場が、認定を受けていない種類の改造まで「ついでに」やって確認書を出していたら、どうなる? 認定の範囲外の作業には本条の特例は及ばない。その機体は17条・19条の手続を経ないまま飛んでいたことになり、責任は事業場だけでなく、飛ばした使用者にも及びうる
  • 遊覧ヘリ会社の運航管理者であるあなたに、週末の繁忙期を前にして整備部門から「ローター部品の交換は終わった、確認も出た」と連絡が来た。予約客は三日後。確認を出した事業場の認定にこの作業が含まれているか、書面で確かめるのは今日しかない
  • リース機を使う運航会社では、所有者と「使用者」が別になる。本条の義務と特例を負うのは使用者のほうだ。所有者が整備会社を選んだ場合でも、飛ばす側が基準適合の確認を見落とせば、責任は飛ばした側に向かう

取るべき行動

被害を受けた側:1. 整備不良が疑われる機体に乗った、または所有している場合、まず直近の整備・改造の確認記録(誰が、どの根拠で確認したか)の写しを確保する2. 確認した事業場の認定の範囲にその作業が含まれていたかを、国土交通省航空局の公表情報や事業場への照会で確かめる3. 範囲外の作業や手順違反が疑われるなら、航空局へ情報提供する4. 損害が出ていれば、使用者と整備会社の双方に対し、契約責任(民法415条)と不法行為責任(民法709条)の両方で請求を組み立てる

訴えられた側:1. 認定事業場として確認の適否を問われたら、作業記録・確認主任者の資格・手順書を時系列で揃え、作業が認定範囲内だったことを示す2. 範囲外の作業が判明したら、該当機体の運航停止を使用者に直ちに伝え、17条・19条の正規ルートで再確認を受ける3. 使用者の立場なら、整備契約に認定範囲の表明保証条項を入れていたか確認し、整備会社への求償を検討する4. 国土交通大臣は認定事業場に対して是正命令や認定取消しなどの措置を取る権限を持つため、早期の自主報告で処分の重さが変わりうる(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。整備不良による損害の民事請求には一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できると知った時から5年、行使できる時から10年)と、不法行為の時効(民法724条:損害及び加害者を知った時から3年、人の生命・身体の侵害は5年(724条の2)、行為時から20年)が適用される。国際線の旅客運送に関する航空会社への損害賠償請求は、モントリオール条約35条により到着日等から2年で提訴期間が切れる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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