要点宅地建物取引業法55条は、指定保証機関が破産・解散・事業廃止となった場合、破産管財人や清算人が二週間以内に国土交通大臣へ届け出るべきことを定め、届出により指定は効力を失う。
Q · 手付金を保証してくれる会社がつぶれたら、誰かが国に報告する義務はあるんですか?
破産管財人や清算人が二週間以内に国交大臣へ届け出ます
宅地建物取引業法55条1項により、指定保証機関が合併消滅・破産手続開始決定による解散・その他の解散・手付金等保証事業の廃止に該当したときは、それぞれ消滅会社を代表する役員であつた者、破産管財人、清算人、代表する役員が、二週間以内に国土交通大臣へ届け出なければなりません。義務者は会社ではなく条文が名指しした自然人です。さらに同条2項により、破産・その他の解散・事業廃止の届出があったときは、大臣の取消処分を待たずに指定はその効力を失います。合併消滅だけは2項から外れています。
指定保証機関という言葉を聞いたことがなくても、あなたが新築マンションを買うときに払う手付金の安全網は、この制度の上に乗っている。手付金等保証事業を営む会社が国土交通大臣の指定を受けており、その会社が合併で消えたり、破産したり、事業をやめたりしたときに「二週間以内に届け出ろ」と命じるのが本条である。誰が届け出るかまで名指しされている点に注目してほしい。合併なら消滅会社の代表役員だった者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、事業廃止なら代表役員。会社がもう存在しない場合でも、届出義務は個人に残る。そして第2項が効いてくる。破産・解散・事業廃止の届出があった時点で、指定は自動的に効力を失う。大臣が取消処分を出すまでもなく、届出という事実だけで保証の土台が消える。合併消滅だけが第2項から外れている理由も、読み解けば見えてくる。
宅地建物取引業法55条は、指定保証機関の廃業等の届出を定める規定である。合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、その他の理由による解散、手付金等保証事業の廃止という四事由につき、届出義務者を元代表役員、破産管財人、清算人、代表役員と個別に特定し、二週間以内の届出を義務づける。第2項は、破産以下の三事由の届出により指定が効力を失う旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社ではなく自然人です。合併消滅なら消滅会社を代表する役員であつた者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、事業廃止なら代表する役員が届け出ます(宅建業法55条1項)。
各号の事由が発生した日から二週間以内です。合併の効力発生日、破産手続開始決定の日、解散の日、事業廃止の日がそれぞれ起算点になります。就任直後の混乱期と重なるため期限を落としやすい規定です。
破産・その他の解散・事業廃止の届出があった時点で自動的に失効します(宅建業法55条2項)。大臣の取消処分は不要で、届出という事実行為だけで指定という地位が消えます。
2項が引くのは第二号から第四号までで、合併消滅(第一号)は含まれません。合併には権利義務の包括承継という別の法理が働くため、一律の失効処理にはなじまないからです。届出義務自体は生じます。
あります。宅建業法55条1項二号は破産管財人を届出義務者として名指ししています。破産法上の職務とは別枠の業法上の義務なので、就任初日の行政届出リストに入れる必要があります。
指定が失効しても既発行の保証書の効力が直ちに消えるとは限りません。まず契約書の保全措置欄がどの方式かを確認し、宅建業者に対して41条・41条の2に基づく保全措置の現況を書面で照会するのが実務対応です。
銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管などがあります(宅建業法41条・41条の2)。指定保証機関の保証は選択肢のひとつで、実務では保証保険や保管方式のほうが多く使われます。
保全措置の空白を作らないため、他の保全措置への切替を速やかに講じ、買主へ説明する必要があります。国土交通省の指定・公表情報を定期確認しておくと、切替の時間が確保できます。
宅建業者が買主から受け取る手付金等について、業者が倒産しても返還を保証する事業を営み、国土交通大臣の指定を受けた会社である(本法63条の2以下、保全措置は41条・41条の2)。業界裏話ヒント:手付金保全の実務では保証保険や指定保管機関による保管のほうが主流で、指定保証機関の保証は選択肢のひとつにすぎない。契約書の保全措置欄がどの方式かを見れば、万一のときに誰に請求するかが即座に分かる
本条自体は罰則を置いておらず、届出義務違反の扱いは業法の監督・罰則規定の体系に委ねられる。ただし第2項により、届出があってはじめて指定が失効する建て付けであるため、届出の懈怠は失効時期を不明確にし、市場の混乱を招く(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:罰則の有無より実務上効くのは、監督官庁との信頼関係である。届出を落とした事実は、その者が関与する他の許認可案件でも記録として残り続ける
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|---|---|---|
| 届出の主体 | 宅建業法55条:指定保証機関側(元代表役員・破産管財人・清算人・代表役員) | — |
| 期限 | 各事由の発生日から二週間以内 | — |
| 届出の法的効果 | 破産・解散・事業廃止の届出により指定が自動失効(2項) | — |
| 行政処分の要否 | 不要。届出という事実行為だけで法的地位が消える | — |
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