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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第55条(廃業等の届出)

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  1. 指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
  2. 一合併により消滅した場合消滅した会社を代表する役員であつた者
  3. 二破産手続開始の決定により解散した場合その破産管財人
  4. 三合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合その清算人
  5. 四手付金等保証事業を廃止した場合その会社を代表する役員
  6. 2.前項第二号から第四号までの規定により届出があつたときは、指定は、その効力を失う。

この条文の基本情報

廃業等の届出とは何ですか?

定義廃業等の届出とは、宅地建物取引業法第55条に定められた規定で、「指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第55条(廃業等の届出)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第55条の条文原文は「指定保証機関が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第55条は第三節 指定保証機関に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第55条の前の条は宅地建物取引業法第54条です。
  7. 宅地建物取引業法第55条の次の条は宅地建物取引業法第56条です。
  8. 宅地建物取引業法第55条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第55条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/55

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法55条は、指定保証機関が破産・解散・事業廃止となった場合、破産管財人や清算人が二週間以内に国土交通大臣へ届け出るべきことを定め、届出により指定は効力を失う。

Q · 手付金を保証してくれる会社がつぶれたら、誰かが国に報告する義務はあるんですか?

破産管財人や清算人が二週間以内に国交大臣へ届け出ます

宅地建物取引業法55条1項により、指定保証機関が合併消滅・破産手続開始決定による解散・その他の解散・手付金等保証事業の廃止に該当したときは、それぞれ消滅会社を代表する役員であつた者、破産管財人、清算人、代表する役員が、二週間以内に国土交通大臣へ届け出なければなりません。義務者は会社ではなく条文が名指しした自然人です。さらに同条2項により、破産・その他の解散・事業廃止の届出があったときは、大臣の取消処分を待たずに指定はその効力を失います。合併消滅だけは2項から外れています。

解説

指定保証機関という言葉を聞いたことがなくても、あなたが新築マンションを買うときに払う手付金の安全網は、この制度の上に乗っている。手付金等保証事業を営む会社が国土交通大臣の指定を受けており、その会社が合併で消えたり、破産したり、事業をやめたりしたときに「二週間以内に届け出ろ」と命じるのが本条である。誰が届け出るかまで名指しされている点に注目してほしい。合併なら消滅会社の代表役員だった者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、事業廃止なら代表役員。会社がもう存在しない場合でも、届出義務は個人に残る。そして第2項が効いてくる。破産・解散・事業廃止の届出があった時点で、指定は自動的に効力を失う。大臣が取消処分を出すまでもなく、届出という事実だけで保証の土台が消える。合併消滅だけが第2項から外れている理由も、読み解けば見えてくる。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法55条は、指定保証機関の廃業等の届出を定める規定である。合併による消滅、破産手続開始の決定による解散、その他の理由による解散、手付金等保証事業の廃止という四事由につき、届出義務者を元代表役員、破産管財人、清算人、代表役員と個別に特定し、二週間以内の届出を義務づける。第2項は、破産以下の三事由の届出により指定が効力を失う旨を規定する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当事由と起算日を確定する 四つの事由のどれに当たるかを特定し、起算日を書面で押さえる。合併なら効力発生日、破産なら破産手続開始決定の日、その他の解散なら解散の日、事業廃止なら廃止の日。登記事項証明書、決定書、株主総会議事録で起算点を裏づける
  2. 2.届出義務者が自分かどうかを確認する 義務者は会社ではなく自然人である。合併消滅なら消滅会社を代表する役員であつた者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、事業廃止なら代表する役員。役員を退任していても義務は残る点を確認する
  3. 3.届出書を作成し添付書類を揃える 宅地建物取引業法施行規則の定める様式に従って廃業等届出書を作成する。事由を証する書面、届出者の資格を証する書面、事業の終了状況に関する書面を添付し、記載事由と添付書類の整合を確認する
  4. 4.二週間以内に国土交通大臣へ提出する 起算日から二週間以内に国土交通省の担当部局へ提出する。郵送の場合は到達日で判断されるリスクがあるため、余裕を持って発送し、控えと発送記録(書留・特定記録)を保存する
  5. 5.指定失効に伴う関係者への周知を行う 破産・解散・事業廃止の届出により指定は失効する(2項)。保証を受けていた宅建業者へ通知し、業者側が41条・41条の2の別の保全措置へ切り替えられるようにする。既発行の保証書の取扱いも整理して記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1指定保証機関の廃業届出は誰がするの?

会社ではなく自然人です。合併消滅なら消滅会社を代表する役員であつた者、破産なら破産管財人、その他の解散なら清算人、事業廃止なら代表する役員が届け出ます(宅建業法55条1項)。

Q2指定保証機関の届出はいつまで?

各号の事由が発生した日から二週間以内です。合併の効力発生日、破産手続開始決定の日、解散の日、事業廃止の日がそれぞれ起算点になります。就任直後の混乱期と重なるため期限を落としやすい規定です。

Q3指定はいつ効力を失うの?

破産・その他の解散・事業廃止の届出があった時点で自動的に失効します(宅建業法55条2項)。大臣の取消処分は不要で、届出という事実行為だけで指定という地位が消えます。

Q4合併で消滅した場合も指定は失効する?

2項が引くのは第二号から第四号までで、合併消滅(第一号)は含まれません。合併には権利義務の包括承継という別の法理が働くため、一律の失効処理にはなじまないからです。届出義務自体は生じます。

Q5破産管財人に宅建業法上の届出義務はある?

あります。宅建業法55条1項二号は破産管財人を届出義務者として名指ししています。破産法上の職務とは別枠の業法上の義務なので、就任初日の行政届出リストに入れる必要があります。

Q6保証機関が破産したら払った手付金はどうなる?

指定が失効しても既発行の保証書の効力が直ちに消えるとは限りません。まず契約書の保全措置欄がどの方式かを確認し、宅建業者に対して41条・41条の2に基づく保全措置の現況を書面で照会するのが実務対応です。

Q7手付金等の保全措置にはどんな方法がある?

銀行等による保証、保険事業者による保証保険、指定保管機関による保管などがあります(宅建業法41条・41条の2)。指定保証機関の保証は選択肢のひとつで、実務では保証保険や保管方式のほうが多く使われます。

Q8指定保証機関が廃業したら宅建業者は何をすべき?

保全措置の空白を作らないため、他の保全措置への切替を速やかに講じ、買主へ説明する必要があります。国土交通省の指定・公表情報を定期確認しておくと、切替の時間が確保できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1指定保証機関って、そもそも何をしてくれる会社なんですか?

宅建業者が買主から受け取る手付金等について、業者が倒産しても返還を保証する事業を営み、国土交通大臣の指定を受けた会社である(本法63条の2以下、保全措置は41条・41条の2)。実務のポイント:手付金保全の実務では保証保険や指定保管機関による保管のほうが主流で、指定保証機関の保証は選択肢のひとつにすぎない。契約書の保全措置欄がどの方式かを見れば、万一のときに誰に請求するかが即座に分かる

Q2届出をしなかったら、誰がどう罰せられるんですか?

本条自体は罰則を置いておらず、届出義務違反の扱いは業法の監督・罰則規定の体系に委ねられる。ただし第2項により、届出があってはじめて指定が失効する建て付けであるため、届出の懈怠は失効時期を不明確にし、市場の混乱を招く(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:罰則の有無より実務上効くのは、監督官庁との信頼関係である。届出を落とした事実は、その者が関与する他の許認可案件でも記録として残り続ける

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出は「会社が」するものだと考えがちだが、条文が指すのは自然人である。破産管財人、清算人、役員であつた者。会社という法人格が消えた後でも義務者は残る構造で、この落差が期限徒過を生む
  • 指定の失効には大臣の取消処分が必要だと思われがちだが、第2項は届出があった時点で指定が効力を失うと定める。行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)を経ずに、届出という事実行為だけで法的地位が消える類型である
  • 四つの事由すべてが指定の失効につながると読み流されやすいが、第2項が引くのは第二号から第四号まで。合併消滅(第一号)が外れているのは、合併の場合は指定の承継の可否という別の問題が控えているからで、単純な失効処理では済まない
比較の観点この条文ほかの条文
届出の主体宅建業法55条:指定保証機関側(元代表役員・破産管財人・清算人・代表役員)宅建業法11条:宅地建物取引業者側(廃業等の届出)
宅建業法41条・41条の2:宅建業者が買主に対して保全措置を講じる義務
期限各事由の発生日から二週間以内所定の期間内に免許権者へ届出
手付金等を受領する前に措置を講じる
届出の法的効果破産・解散・事業廃止の届出により指定が自動失効(2項)免許の効力に関する処理へ接続
措置未了なら買主は手付金等の支払を拒める
行政処分の要否不要。届出という事実行為だけで法的地位が消える届出に基づく処理が中心
違反時は宅建業法54条以下の監督規定へ

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
不動產經紀業管理條例/預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項

台湾は経紀業側の解散・歇業申報と、預售屋の履約保證機制を分けて設計する。日本のように保証機関側の届出で指定が当然失効するという明文の連動は前面に出ていない

韓国
주택법上の분양보증制度(주택도시보증공사 HUG)

韓国は公的機関である HUG が分譲保証の中核を担うため、民間保証機関の廃業を起点とする失効設計は日本ほど前景化していない

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) § 2, § 7

ドイツは購入者の前払金保全を Bürgschaft や Sicherheitsleistung として規律し、保証提供者は銀行・保険会社に限定される構造をとる

フランス
Loi Hoguet n° 70-9 du 2 janvier 1970 et décret n° 72-678

フランスは garantie financière の停止・失効について保証提供者から行政(préfecture)への通知を要求する枠組みを持ち、通知と資格喪失を連動させる点で本条と発想が近い

アメリカ
州法によるエスクロー事業者規制(例:California Escrow Law, Cal. Fin. Code § 17000 et seq.)

米国は連邦統一法ではなく州ごとのエスクロー・不動産免許法が資金保全と事業者の廃業手続を規律する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 保証会社の代表を務めていた会社が破産し、あなたは破産管財人に選任された。財産の換価と債権者集会の準備で頭がいっぱいだが、この届出義務は管財人であるあなた個人に課されている。二週間の起算は破産手続開始決定の日からで、破産管財人としての通常業務とは別枠で走る
  • もし、指定保証機関が事業を廃止した直後に、あなたの手付金を保証してもらう予定だったとしたら? 第2項により指定は効力を失うが、既に発行済みの保証書の効力までが直ちに消えるわけではない。宅建業者側が別の保全措置に切り替える義務を負う場面である
  • 会社の清算人に就任した。解散事由は株主総会決議で、破産でも合併でもない。この場合の届出義務者はあなたである。清算業務の初動でやることリストの上位に、この二週間の届出を置かないと期限を落とす
  • あと数日で二週間。合併で消滅した会社の元代表役員として、あなたはもう役員ですらない。それでも届出義務は「役員であつた者」に向けられている

取るべき行動

被害を受けた側:手付金の保証を受けていた買主の立場なら、まず宅建業者に対して保全措置の現況を書面で確認する。指定保証機関が解散・廃業していた場合、宅建業者は宅地建物取引業法41条・41条の2に基づく保全措置を別途講じる義務を負う。保証書の写し、契約書の保全措置条項、業者とのやり取りを時系列で保存し、対応が得られなければ都道府県の宅建業免許担当部局へ相談する

訴えられた側:届出義務者(元代表役員、破産管財人、清算人)として期限を過ぎた、あるいは過ぎそうな場合、まず国土交通省の担当部局へ速やかに連絡し、遅延の事実と経緯を書面で提出する。届出は義務であって裁量の余地がなく、遅延を隠すより自主的な申告のほうが後の評価で有利に働く。就任時点の記録、解散決議書、破産手続開始決定書など起算点を示す資料を整理しておく

時効(請求できる期限):各号の事由が発生した日から二週間以内(本条1項)。合併消滅なら合併の効力発生日、破産なら破産手続開始決定の日、その他の解散なら解散の日、事業廃止なら廃止の日が起算点となる(最新の改正状況をご確認ください)

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宅地建物取引業法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節 指定保証機関

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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