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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

宅地建物取引業法 第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)

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  1. 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
  2. 2.第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

この条文の基本情報

事業の不開始又は休止に基づく指定の取消しとは何ですか?

定義事業の不開始又は休止に基づく指定の取消しとは、宅地建物取引業法第54条に定められた規定で、「国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第54条の条文原文は「国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第54条は第三節 指定保証機関に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第54条の前の条は宅地建物取引業法第53条です。
  7. 宅地建物取引業法第54条の次の条は宅地建物取引業法第55条です。
  8. 宅地建物取引業法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/54

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法54条は、指定保証機関が三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は三月以上休止したとき、国土交通大臣が指定を取り消すことができると定める裁量規定である。

Q · 手付金を保証してくれる機関が三か月動いていなかったら、指定はどうなるんですか?

三か月動かない保証機関は、大臣の裁量で指定を取り消されうる

宅地建物取引業法54条1項は、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上休止したときに、国土交通大臣が指定を取り消すことができると定めます。「できる」規定なので自動失効ではなく裁量処分であり、同条2項により16条の15第3項から第5項を準用した聴聞を経る必要があります。買主にとっては、重要事項説明書に書かれた保全措置の相手方が現に稼働しているかを担保する仕組みです。

解説

新築マンションの契約で、手付金を数百万円払う。その金を守るのが宅地建物取引業法41条の保全措置であり、受け皿の一つが国土交通大臣の指定を受けた「指定保証機関」だ。54条は、その指定保証機関に向けた掃除機能である。指定を受けたのに三か月経っても手付金等保証事業を始めない、あるいは引き続き三か月以上事業を休んだ。その時点で国土交通大臣は指定を取り消すことができる。なぜ三か月か。看板だけ掲げて中身が動いていない機関が保証人として名を連ねると、あなたが払った手付金の安全網に穴が空くからだ。取消しは自動ではなく「できる」という裁量規定であり、決める前には聴聞(相手方に言い分を述べさせる手続)を経る必要がある。あなたがこの条文を直接使う場面はまずない。だが、あなたの手付金が本当に守られているかは、この条文が働いているかどうかにかかっている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法54条は、指定保証機関に対する指定取消しの規定である。指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しない場合、又は引き続き三月以上その事業を休止した場合に、国土交通大臣は当該指定を取り消すことができる。取消しは裁量処分であり、処分前には聴聞手続の準用がある。

よくある質問 AI による整理

Q1指定保証機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて手付金等保証事業を行う機関です。宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の保全措置の受け皿の一つとして機能します。

Q2手付金等の保全措置とは?

宅地建物取引業者が自ら売主となる取引で、買主が払った手付金等を保全する仕組みです。銀行等の保証、保険会社の保証保険、指定保証機関の保証などの方式があります。

Q3宅建業法54条の「三月」はいつから数えますか?

事業を開始しない場合は指定を受けた日から、休止の場合は休止に入った日から起算します。休止は「引き続き三月以上」であることが条文上の要件です。

Q4聴聞とは何ですか?

不利益処分の前に相手方へ言い分を述べる機会を与える手続です。54条2項は16条の15第3項から第5項を準用し、指定取消し前の聴聞を義務づけています。

Q5指定保証機関が事業を休止したらどうなりますか?

引き続き三月以上休止すると、54条1項後段により国土交通大臣が指定を取り消すことができる状態に入ります。取消しは義務ではなく裁量です。

Q6保全措置がないのに手付金を請求されたら違法ですか?

宅地建物取引業者が自ら売主となる一定の取引では、保全措置を講じるまで買主は手付金等の支払いを拒めます。根拠は宅地建物取引業法41条です。

Q7指定の取消しに不服があるときはどうすればよいですか?

行政不服審査法による審査請求と、行政事件訴訟法による取消訴訟のいずれかで争います。いずれも法定の期間制限があるため、通知到達後すぐに方針を決める必要があります。

Q8指定保証機関はどこで確認できますか?

指定は国土交通大臣が行うため、国土交通省の公表情報が一次資料になります。契約前は重要事項説明の場で保全措置の方式と相手方の名称を担当者に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1手付金を保証してくれるのって、銀行だけじゃないんですか?

銀行だけではない。41条は銀行等の保証、保険会社の保証保険に加えて、国土交通大臣の指定を受けた指定保証機関の保証も保全措置として認めている。54条はその指定機関が実際に事業を動かしているかを担保する規定だ。実務のポイント:実務では銀行保証と保証保険が主流で、指定保証機関方式に出会う場面は限られる。だからこそ書面でその名を見たときは、方式と相手方を口頭で確認する価値がある

Q2三か月休んだら、必ず指定を取り消されるんですか?

必ずではない。54条1項は「取り消すことができる」と定めており、国土交通大臣の裁量に委ねられている。しかも処分の前には16条の15第3項から第5項を準用した聴聞が必要で、機関側は言い分を述べる機会を持つ。実務のポイント:裁量処分では、処分前に何を出したかが後の訴訟でも効く。聴聞で出さなかった事情を後から持ち出しても説得力は落ちる。勝負は聴聞前にほぼ決まっている

Q3指定が取り消されたら、その機関が保証していた自分の手付金はどうなるんですか?

指定の取消しは、その機関が以後新たに手付金等保証事業を行えなくなるという行政上の効果であり、既に成立した保証契約の私法上の効力が当然に消えるわけではないと解される。ただし実務上は、宅地建物取引業者が別の保全措置に組み替える必要が出る。実務のポイント:保証書の原本は自分で保管し、保全措置の維持状況を業者に書面で確認する。口頭だけだと後で経緯を立証できない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「三か月休んだら自動的に取り消されるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。条文は「取り消すことができる」であり、取り消さなければならないとは書いていない。本当の争点は取消しの有無ではなく、国土交通大臣の裁量がどう行使されるか、そして聴聞の場でどんな事情を出せるかにある
  • 指定の取消しという制度自体は知られているが、その効き目が誰に向いているかを取り違えている人が多い。54条が最終的に守っているのは指定保証機関の健全性ではなく、その先にいる手付金を払った買主だ。機関が動いていないという事実は、機関の怠慢である前に、安全網に開いた穴である
  • 手付金の保全措置といえば銀行の保証だけだと思われがちだが、41条は銀行等の保証、保険会社の保証保険に加えて、指定保証機関の保証も正規の受け皿に据えている。重要事項説明書の保全措置欄に見慣れない社名があっても、国土交通大臣の指定を受けた機関であれば制度上は正規ルートだ
比較の観点この条文ほかの条文
取消しの根拠54条1項:三月の不開始・三月以上の休止という休眠状態62条:監督上の理由による指定の取消し
52条:指定の基準(そもそも指定を受けられるかの入口審査)
判断材料事業開始日・休止開始日という外形的な日付業務運営の適正性・法令適合性という実質評価
人的・物的・経理的基礎という参入時の適格性
発動の性質「取り消すことができる」=国土交通大臣の裁量監督処分としての裁量
処分ではなく指定の要件審査
事前手続16条の15第3項から第5項を準用した聴聞監督処分に伴う聴聞手続
申請に対する審査(不利益処分ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項(履約保證機制)

台湾は預售屋(プレセール住宅)について価金信託、同業連帯保証などの履約保證機制を契約書面レベルで義務づける方式をとる。国が個別の保証機関を指定し、その休眠を理由に指定を取り消すという日本型の枠組みは持たない

韓国
건축물의 분양에 관한 법률(分譲保証)

韓国は分譲保証を担う機関が制度上限定されており、日本のように複数の民間機関を指定して個別に指定取消しを行う構造とは異なる

ドイツ
Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) § 2, § 7

ドイツは Bauträger が受領する前払金について金融機関の保証等による保全を求める。保証の担い手は既存の金融機関であり、専用の指定機関制度を置かない

アメリカ
州ごとの earnest money escrow 規制

米国は手付金を第三者エスクローに預ける実務が中心で、連邦統一の指定保証機関制度は存在しない。監督は州の不動産委員会が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、契約書に書かれた保証機関の名前を検索して、事業の実態がほとんど出てこなかったとしたら? 保全措置は書面上、確かに成立している。だが54条は、そういう機関を指定のまま放置しない権限を国土交通大臣に与えている。あなたが確かめるべきは機関名そのものより、その機関が現に手付金等保証事業を動かしているかどうかだ
  • 指定を受けた保証機関の事業企画部にいるあなた。システム構築の遅れで営業開始が後ろ倒しになり、指定日から二か月半が過ぎた。残り二週間で事業を開始できなければ、54条1項前段の射程に入る。開始の事実をどう作り、どう記録に残すか。今月最大の実務課題はそこに集約される
  • 経営難で保証の引受けを止めて四か月。休止の理由が合理的であっても、条文は理由を問わず「引き続き三月以上」で線を引く。止めた日をいつと数えるかが、そのまま組織の生死を分ける
  • 不動産会社の契約担当のあなたが、保全措置の相手先として指定保証機関を選ぼうとしている。その機関の指定が取り消されれば、以後そこで新たな保全措置は組めず、進行中の取引を別方式に組み替える手間が発生する。既存契約の私法上の効力が直ちに消えるわけではないにせよ、混乱の最終的な行き先は買主だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 契約前に重要事項説明書の保全措置欄で、方式(銀行等の保証、保証保険、指定保証機関の保証)と相手方の名称を確認する2. 指定保証機関方式なら、国土交通大臣の指定を受けているか、現に事業を行っているかを担当者に質問し、回答をメールで残す3. 保全措置が講じられないまま手付金の支払いを求められた場合、41条を根拠に支払いを拒める4. 対応に納得できなければ、免許権者である都道府県の宅地建物取引業担当窓口または国土交通省に相談する

訴えられた側:1. 指定を受けた日、事業開始日、休止に入った日を日付単位で確定する。三月の起算点がすべての前提になる2. 開始または再開に向けた稟議、業務委託契約、システム稼働などの客観記録を時系列で整える3. 聴聞の通知が来たら期日前に意見書と証拠書類を提出し、期日でも主張する(16条の15第3項から第5項の準用) 4. 取消処分が出た場合は、行政不服審査法による審査請求と行政事件訴訟法による取消訴訟のどちらで争うかを早期に選択する

時効(請求できる期限):三月の起算点は、事業を開始しない場合は指定を受けた日、休止の場合は休止に入った日。取消処分に不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に審査請求(行政不服審査法18条)、六か月以内に取消訴訟(行政事件訴訟法14条)。いずれも処分の日から一年という客観的期間の制限がある(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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