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宅地建物取引業法 第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)

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  1. 国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上その手付金等保証事業を休止したときは、当該指定保証機関の指定を取り消すことができる。
  2. 2.第十六条の十五第三項から第五項までの規定は、前項の規定による処分に係る聴聞について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 54 条は、指定保証機関が三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は三月以上休止したとき、国土交通大臣が指定を取り消すことができると定める裁量規定である。

Q · 手付金を保証してくれる機関が三か月動いていなかったら、指定はどうなるんですか?

三か月動かない保証機関は、大臣の裁量で指定を取り消されうる

宅地建物取引業法 54 条 1 項は、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三月以上休止したときに、国土交通大臣が指定を取り消すことができると定めます。「できる」規定なので自動失効ではなく裁量処分であり、同条 2 項により 16 条の 15 第 3 項から第 5 項を準用した聴聞を経る必要があります。買主にとっては、重要事項説明書に書かれた保全措置の相手方が現に稼働しているかを担保する仕組みです。

解説

新築マンションの契約で、手付金を数百万円払う。その金を守るのが宅地建物取引業法 41 条の保全措置であり、受け皿の一つが国土交通大臣の指定を受けた「指定保証機関」だ。54 条は、その指定保証機関に向けた掃除機能である。指定を受けたのに三か月経っても手付金等保証事業を始めない、あるいは引き続き三か月以上事業を休んだ。その時点で国土交通大臣は指定を取り消すことができる。なぜ三か月か。看板だけ掲げて中身が動いていない機関が保証人として名を連ねると、あなたが払った手付金の安全網に穴が空くからだ。取消しは自動ではなく「できる」という裁量規定であり、決める前には聴聞(相手方に言い分を述べさせる手続)を経る必要がある。あなたがこの条文を直接使う場面はまずない。だが、あなたの手付金が本当に守られているかは、この条文が働いているかどうかにかかっている。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法 54 条は、指定保証機関に対する指定取消しの規定である。指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しない場合、又は引き続き三月以上その事業を休止した場合に、国土交通大臣は当該指定を取り消すことができる。取消しは裁量処分であり、処分前には聴聞手続の準用がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1指定保証機関とは何ですか?

国土交通大臣の指定を受けて手付金等保証事業を行う機関です。宅地建物取引業者が買主から受け取る手付金等の保全措置の受け皿の一つとして機能します。

Q2手付金等の保全措置とは?

宅地建物取引業者が自ら売主となる取引で、買主が払った手付金等を保全する仕組みです。銀行等の保証、保険会社の保証保険、指定保証機関の保証などの方式があります。

Q3宅建業法 54 条の「三月」はいつから数えますか?

事業を開始しない場合は指定を受けた日から、休止の場合は休止に入った日から起算します。休止は「引き続き三月以上」であることが条文上の要件です。

Q4聴聞とは何ですか?

不利益処分の前に相手方へ言い分を述べる機会を与える手続です。54 条 2 項は 16 条の 15 第 3 項から第 5 項を準用し、指定取消し前の聴聞を義務づけています。

Q5指定保証機関が事業を休止したらどうなりますか?

引き続き三月以上休止すると、54 条 1 項後段により国土交通大臣が指定を取り消すことができる状態に入ります。取消しは義務ではなく裁量です。

Q6保全措置がないのに手付金を請求されたら違法ですか?

宅地建物取引業者が自ら売主となる一定の取引では、保全措置を講じるまで買主は手付金等の支払いを拒めます。根拠は宅地建物取引業法 41 条です。

Q7指定の取消しに不服があるときはどうすればよいですか?

行政不服審査法による審査請求と、行政事件訴訟法による取消訴訟のいずれかで争います。いずれも法定の期間制限があるため、通知到達後すぐに方針を決める必要があります。

Q8指定保証機関はどこで確認できますか?

指定は国土交通大臣が行うため、国土交通省の公表情報が一次資料になります。契約前は重要事項説明の場で保全措置の方式と相手方の名称を担当者に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金を保証してくれるのって、銀行だけじゃないんですか?

銀行だけではない。41 条は銀行等の保証、保険会社の保証保険に加えて、国土交通大臣の指定を受けた指定保証機関の保証も保全措置として認めている。54 条はその指定機関が実際に事業を動かしているかを担保する規定だ。業界裏話ヒント:実務では銀行保証と保証保険が主流で、指定保証機関方式に出会う場面は限られる。だからこそ書面でその名を見たときは、方式と相手方を口頭で確認する価値がある

Q2三か月休んだら、必ず指定を取り消されるんですか?

必ずではない。54 条 1 項は「取り消すことができる」と定めており、国土交通大臣の裁量に委ねられている。しかも処分の前には 16 条の 15 第 3 項から第 5 項を準用した聴聞が必要で、機関側は言い分を述べる機会を持つ。業界裏話ヒント:裁量処分では、処分前に何を出したかが後の訴訟でも効く。聴聞で出さなかった事情を後から持ち出しても説得力は落ちる。勝負は聴聞前にほぼ決まっている

Q3指定が取り消されたら、その機関が保証していた自分の手付金はどうなるんですか?

指定の取消しは、その機関が以後新たに手付金等保証事業を行えなくなるという行政上の効果であり、既に成立した保証契約の私法上の効力が当然に消えるわけではないと解される。ただし実務上は、宅地建物取引業者が別の保全措置に組み替える必要が出る。業界裏話ヒント:保証書の原本は自分で保管し、保全措置の維持状況を業者に書面で確認する。口頭だけだと後で経緯を立証できない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「三か月休んだら自動的に取り消されるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。条文は「取り消すことができる」であり、取り消さなければならないとは書いていない。本当の争点は取消しの有無ではなく、国土交通大臣の裁量がどう行使されるか、そして聴聞の場でどんな事情を出せるかにある
  • 指定の取消しという制度自体は知られているが、その効き目が誰に向いているかを取り違えている人が多い。54 条が最終的に守っているのは指定保証機関の健全性ではなく、その先にいる手付金を払った買主だ。機関が動いていないという事実は、機関の怠慢である前に、安全網に開いた穴である
  • 手付金の保全措置といえば銀行の保証だけだと思われがちだが、41 条は銀行等の保証、保険会社の保証保険に加えて、指定保証機関の保証も正規の受け皿に据えている。重要事項説明書の保全措置欄に見慣れない社名があっても、国土交通大臣の指定を受けた機関であれば制度上は正規ルートだ
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取消しの根拠54 条 1 項:三月の不開始・三月以上の休止という休眠状態
判断材料事業開始日・休止開始日という外形的な日付
発動の性質「取り消すことができる」=国土交通大臣の裁量
事前手続16 条の 15 第 3 項から第 5 項を準用した聴聞

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、契約書に書かれた保証機関の名前を検索して、事業の実態がほとんど出てこなかったとしたら? 保全措置は書面上、確かに成立している。だが 54 条は、そういう機関を指定のまま放置しない権限を国土交通大臣に与えている。あなたが確かめるべきは機関名そのものより、その機関が現に手付金等保証事業を動かしているかどうかだ
  • 指定を受けた保証機関の事業企画部にいるあなた。システム構築の遅れで営業開始が後ろ倒しになり、指定日から二か月半が過ぎた。残り二週間で事業を開始できなければ、54 条 1 項前段の射程に入る。開始の事実をどう作り、どう記録に残すか。今月最大の実務課題はそこに集約される
  • 経営難で保証の引受けを止めて四か月。休止の理由が合理的であっても、条文は理由を問わず「引き続き三月以上」で線を引く。止めた日をいつと数えるかが、そのまま組織の生死を分ける
  • 不動産会社の契約担当のあなたが、保全措置の相手先として指定保証機関を選ぼうとしている。その機関の指定が取り消されれば、以後そこで新たな保全措置は組めず、進行中の取引を別方式に組み替える手間が発生する。既存契約の私法上の効力が直ちに消えるわけではないにせよ、混乱の最終的な行き先は買主だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第54条(事業の不開始又は休止に基づく指定の取消し)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第54条の条文原文は「国土交通大臣は、第六十二条第二項の規定により指定を取り消す場合のほか、指定保証機関が指定を受けた日から三月以内に手付金等保証事業を開始しないとき、又は引き続き三…」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第54条は第三節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第54条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。