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宅地建物取引業法 第59条(保証基金)

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  1. 指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。
  2. 2.指定保証機関は、責任準備金をもつて保証債務を支払うことができない場合においては、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り、保証基金を使用することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法 59 条は、指定保証機関に保証基金の設置を義務づける。責任準備金で保証債務を払えない場合に、その弁済に充てるときだけ使用できる。

Q · 手付金の保全措置に出てくる「保証基金」って、いったい何のためのお金?

責任準備金で払えないときだけ開く、弁済専用の第二原資

宅地建物取引業法 59 条は、指定保証機関に定款に基づく保証基金の設置を義務づけます(1 項)。保証機関はまず責任準備金から保証債務を支払い、それで足りない場合に限り、しかも当該保証債務の弁済に充てる場合に限って保証基金を使用できます(2 項)。運転資金や他事業への流用はできません。売主業者が倒産して手付金の返還が問題になったとき、あなたの回収を最後に支える二段目の原資が、この保証基金です。

解説

新築マンションの契約書には「手付金等の保全措置」という欄がある。そこに指定保証機関との保証委託契約と書かれていたら、あなたが払った数百万円の背後で、二段構えの財布が動いている。一段目は責任準備金、通常の保証債務はここから支払われる。それでも足りない非常時にだけ開くのが、本条が設置を義務づける保証基金だ。しかも 2 項は使い道を一本に縛る。保証債務の弁済に充てる場合に限り、と。運転資金にも、役員報酬にも、他事業の穴埋めにも回せない。つまりこの基金は、保証機関の帳簿に載っていながら、実質的にはあなたへの弁済のために凍結された資産である。売主の宅地建物取引業者が倒産した日、あなたの手付金が戻るかどうかは、この二段目が生きているかにかかっている。

法的な位置づけ

保証基金とは、宅地建物取引業法 59 条に基づき指定保証機関が定款の定めるところにより設置する基金であり、責任準備金をもって保証債務を支払うことができない場合において、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り使用が認められる資産をいう。手付金等の保全措置における最終弁済原資として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保証基金とは何ですか?

指定保証機関が定款に基づき設ける基金です。宅地建物取引業法 59 条が根拠で、責任準備金では保証債務を払えないときの最終弁済原資として機能します。

Q2指定保証機関とは何ですか?

手付金等の保全措置のうち保証委託契約を引き受ける機関として、国土交通大臣の指定を受けた法人です。銀行等と並ぶ保証の担い手にあたります。

Q3責任準備金と保証基金の違いは?

責任準備金は通常の保証債務を支払う一段目の原資、保証基金は責任準備金で足りない場合にだけ開く二段目の原資です。使途制限の強さが違います。

Q4保証基金は他の用途に使えますか?

使えません。59 条 2 項が「当該保証債務の弁済に充てる場合に限り」と限定しており、運転資金や役員報酬、他事業の補填には流用できません。

Q5手付金等の保全措置はいくらから必要ですか?

未完成物件は代金の 5% または 1000 万円を超えるとき、完成物件は 10% または 1000 万円を超えるときに、宅地建物取引業法 41 条・41 条の 2 の措置が必要です。

Q6売主が倒産したら手付金はどこに請求する?

保証委託契約方式なら請求先は保証機関です。売主の破産債権の配当を待つ必要はなく、契約書・領収書・振込記録を添えて書面で請求します。

Q7保証委託契約と保証保険契約は何が違う?

保証委託契約は銀行等・指定保証機関が連帯保証する方式、保証保険契約は保険事業者が保険で塡補する方式です。請求先も原資も異なります。

Q8保全措置がされていない場合はどうすればいい?

宅地建物取引業法 41 条により、買主は手付金等の支払を拒むことができます。支払前に措置の完了を求めるのが最も強い交渉手段です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手付金が戻ってこないとき、保証機関に直接請求できるんですか?

できる。宅地建物取引業法 41 条 1 項の保証委託契約は、売主の返還債務を銀行等や指定保証機関が連帯して保証する形なので、請求先は売主ではなく保証機関である。その原資は責任準備金、足りない場合に本条 2 項の保証基金が充てられる。業界裏話ヒント:契約書の保全措置欄に相手方の名称が入っていない例は実務で珍しくない。契約時に名称と証書の交付を求めておくと、倒産後に請求先を探す手間が消える

Q2保全措置って、いくらから必要になるんですか?

未完成物件は代金の 5% または 1000 万円を超えるとき、完成物件は 10% または 1000 万円を超えるときに、宅地建物取引業法 41 条・41 条の 2 の保全措置が必要になる。業界裏話ヒント:基準額をわずかに下回る手付金額に設定して措置を省く運用は違法ではないが、その分あなたは無保護のまま残される。手付金の交渉は額の大小だけでなく、保全のラインを越えるかどうかで意味が変わる

Q3保証機関の経営が苦しくなったら、その基金は取り崩されませんか?

本条 2 項が、保証債務の弁済に充てる場合に限ると使途を限定している。運転資金にも他事業の補填にも使えず、責任準備金で払えない場合の最後の原資として残る。業界裏話ヒント:この使途制限は、国土交通大臣による指定と継続的な監督とセットで初めて機能する。相手方が指定を受けた機関なのか、売主の関連会社が出した私的な保証なのかで、安全度はまったくの別物になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保全措置があること自体は知っていても、その原資が枯れうると法が想定している事実まで見ている人は少ない。保証機関はまず責任準備金で保証債務を払い、それで足りない場合にだけ保証基金に手を伸ばす。二段目を法律がわざわざ用意しているという構造そのものが、この制度の緊張度を示している
  • 「手付金は誰が守ってくれるのか」という問いの立て方が、すでにずれている。守るのは制度一般ではなく、あなたの契約書が選んだ措置である。銀行の保証、保険事業者の保証保険、指定保管機関への寄託、指定保証機関の保証、どれを選んだかで請求先も原資も違う。問うべきは「誰が」ではなく「どの方式か」だ
  • 保証基金は保証機関の自己資本の一部だから、経営判断で自由に取り崩せると考えるのは誤り。2 項は保証債務の弁済に充てる場合に限ると使途を限定しており、資金繰りが苦しくても他へ流用できない。あなたから見れば他人の会社の内部留保だが、法から見ればあなたへの弁済のために封をされた資産である
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規律の対象宅建業法 59 条:指定保証機関の内部資産(保証基金)
誰を守るか保証債務の債権者となる買主(弁済原資の確保)
資金の性質責任準備金で足りない場合に開く二段目の弁済原資
使途の縛り当該保証債務の弁済に充てる場合に限り使用可(2 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし引渡し前に売主が民事再生を申し立てたら、あなたが払った手付金 800 万円はどうなる? 契約書の保全措置欄が指定保証機関の保証委託契約であれば、請求先は倒産した売主ではなく保証機関であり、破産債権者の配当の列に並ぶ必要はない。ただし約款上の請求手続に期限が置かれていることが多く、通知書を放置した数週間が回収の可否を分ける
  • 自ら売主として青田売りをするあなたは、手付金等を受領する前に保全措置を講じる義務を負う。措置を怠れば、買主は宅地建物取引業法 41 条により支払を拒める。入金前提で組んだ資金繰りが、一行の手続漏れで止まる
  • 友人が「手付金には保険がかかってるから平気だよ」と言ってきた。実は保証保険契約(保険事業者)と保証委託契約(銀行等・指定保証機関)は別物で、請求先も原資も違う。指定保証機関ルートなら、その原資の最終防衛線が本条の保証基金であり、責任準備金が尽きたときにだけ開く。どちらのルートかを契約書で確認するだけで、いざというときの動き方が変わる
  • 完成済みの物件を買うあなたが、契約書に指定保管機関への寄託と書かれているのを見つけた。これは宅地建物取引業法 41 条の 2 の系統で、保証基金の話とは別線である。契約まであと 3 日なら、どちらの措置か、手付金額が基準(未完成は代金の 5% または 1000 万円超、完成は 10% または 1000 万円超)を越えるのかを、今夜のうちに確認しておく

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 宅地建物取引業法第59条(保証基金)は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第59条の条文原文は「指定保証機関は、定款の定めるところにより、保証基金を設けなければならない。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第59条は第三節に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。