要点宅地建物取引業法 59 条は、指定保証機関に保証基金の設置を義務づける。責任準備金で保証債務を払えない場合に、その弁済に充てるときだけ使用できる。
Q · 手付金の保全措置に出てくる「保証基金」って、いったい何のためのお金?
責任準備金で払えないときだけ開く、弁済専用の第二原資
宅地建物取引業法 59 条は、指定保証機関に定款に基づく保証基金の設置を義務づけます(1 項)。保証機関はまず責任準備金から保証債務を支払い、それで足りない場合に限り、しかも当該保証債務の弁済に充てる場合に限って保証基金を使用できます(2 項)。運転資金や他事業への流用はできません。売主業者が倒産して手付金の返還が問題になったとき、あなたの回収を最後に支える二段目の原資が、この保証基金です。
新築マンションの契約書には「手付金等の保全措置」という欄がある。そこに指定保証機関との保証委託契約と書かれていたら、あなたが払った数百万円の背後で、二段構えの財布が動いている。一段目は責任準備金、通常の保証債務はここから支払われる。それでも足りない非常時にだけ開くのが、本条が設置を義務づける保証基金だ。しかも 2 項は使い道を一本に縛る。保証債務の弁済に充てる場合に限り、と。運転資金にも、役員報酬にも、他事業の穴埋めにも回せない。つまりこの基金は、保証機関の帳簿に載っていながら、実質的にはあなたへの弁済のために凍結された資産である。売主の宅地建物取引業者が倒産した日、あなたの手付金が戻るかどうかは、この二段目が生きているかにかかっている。
保証基金とは、宅地建物取引業法 59 条に基づき指定保証機関が定款の定めるところにより設置する基金であり、責任準備金をもって保証債務を支払うことができない場合において、当該保証債務の弁済に充てる場合に限り使用が認められる資産をいう。手付金等の保全措置における最終弁済原資として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
指定保証機関が定款に基づき設ける基金です。宅地建物取引業法 59 条が根拠で、責任準備金では保証債務を払えないときの最終弁済原資として機能します。
手付金等の保全措置のうち保証委託契約を引き受ける機関として、国土交通大臣の指定を受けた法人です。銀行等と並ぶ保証の担い手にあたります。
責任準備金は通常の保証債務を支払う一段目の原資、保証基金は責任準備金で足りない場合にだけ開く二段目の原資です。使途制限の強さが違います。
使えません。59 条 2 項が「当該保証債務の弁済に充てる場合に限り」と限定しており、運転資金や役員報酬、他事業の補填には流用できません。
未完成物件は代金の 5% または 1000 万円を超えるとき、完成物件は 10% または 1000 万円を超えるときに、宅地建物取引業法 41 条・41 条の 2 の措置が必要です。
保証委託契約方式なら請求先は保証機関です。売主の破産債権の配当を待つ必要はなく、契約書・領収書・振込記録を添えて書面で請求します。
保証委託契約は銀行等・指定保証機関が連帯保証する方式、保証保険契約は保険事業者が保険で塡補する方式です。請求先も原資も異なります。
宅地建物取引業法 41 条により、買主は手付金等の支払を拒むことができます。支払前に措置の完了を求めるのが最も強い交渉手段です。
できる。宅地建物取引業法 41 条 1 項の保証委託契約は、売主の返還債務を銀行等や指定保証機関が連帯して保証する形なので、請求先は売主ではなく保証機関である。その原資は責任準備金、足りない場合に本条 2 項の保証基金が充てられる。業界裏話ヒント:契約書の保全措置欄に相手方の名称が入っていない例は実務で珍しくない。契約時に名称と証書の交付を求めておくと、倒産後に請求先を探す手間が消える
未完成物件は代金の 5% または 1000 万円を超えるとき、完成物件は 10% または 1000 万円を超えるときに、宅地建物取引業法 41 条・41 条の 2 の保全措置が必要になる。業界裏話ヒント:基準額をわずかに下回る手付金額に設定して措置を省く運用は違法ではないが、その分あなたは無保護のまま残される。手付金の交渉は額の大小だけでなく、保全のラインを越えるかどうかで意味が変わる
本条 2 項が、保証債務の弁済に充てる場合に限ると使途を限定している。運転資金にも他事業の補填にも使えず、責任準備金で払えない場合の最後の原資として残る。業界裏話ヒント:この使途制限は、国土交通大臣による指定と継続的な監督とセットで初めて機能する。相手方が指定を受けた機関なのか、売主の関連会社が出した私的な保証なのかで、安全度はまったくの別物になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 宅建業法 59 条:指定保証機関の内部資産(保証基金) | — |
| 誰を守るか | 保証債務の債権者となる買主(弁済原資の確保) | — |
| 資金の性質 | 責任準備金で足りない場合に開く二段目の弁済原資 | — |
| 使途の縛り | 当該保証債務の弁済に充てる場合に限り使用可(2 項) | — |
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