第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。
要点宅地建物取引業法 85 条は、指定流通機構への監督命令(50 条の 11)に違反した者を 30 万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。
Q · レインズの運営法人が国の命令を無視したら、どうなるの?
刑罰ではなく秩序罰。前科はつかないが指定取消しに直結する
宅地建物取引業法 85 条の過料は、50 条の 11 に基づく国土交通大臣の監督命令に違反した指定流通機構の運営法人に科されます。金額は 30 万円以下ですが、本当の重さは金額ではありません。命令違反という事実は 50 条の 14 の指定取消事由に直結し、指定を失えば登録業務は他の機構へ移されます。過料は刑罰ではないため前科はつかず、検察官の意見を経て地方裁判所が非訟手続で決定します。
レインズ(指定流通機構)は、あなたが家を売るときに媒介業者が物件を登録する全国データベースである。運営しているのは役所ではなく、民間の一般社団法人・財団法人だ。ところが宅地建物取引業法 50 条の 11 は、国土交通大臣がこの民間法人に対して「登録業務を適正に実施せよ」と命令できる権限を与えている。そして 85 条が、その命令を破った場合に 30 万円以下の過料を科す。ここで押さえるべき点が二つある。第一に、過料は刑罰ではない。前科はつかず、検察官が起訴するのでもなく、地方裁判所が非訟手続で決定する。第二に、30 万円という数字を見て「軽い」と判断するのは早い。命令に従わない機構には 50 条の 14 で指定の取消しと登録業務の停止が控えており、こちらが本当の刃である。過料は、その手前に置かれた警告灯にすぎない。
宅地建物取引業法 85 条は、指定流通機構に対する 50 条の 11 の監督命令に違反した者に 30 万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく前科を生じさせず、非訟事件手続法の定めに従い地方裁判所が決定する。命令違反の事実は 50 条の 14 の指定取消事由にも該当しうる。
指定流通機構に対する 50 条の 11 の監督命令に違反した者を 30 万円以下の過料に処する規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟手続で決定します。
過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、地方裁判所の非訟手続で決まります。罰金は刑罰で、検察官の起訴と刑事裁判を経て科され、前科が残ります。
いいえ。運営は国土交通大臣が指定した一般社団法人・一般財団法人です。ただし大臣の監督命令と本条の過料、指定取消しという公的統制が及びます。
国土交通大臣です。宅地建物取引業法 50 条の 11 に基づき、登録業務の適正な実施を確保するために必要な措置を命じることができます。
機構の登録業務そのものの不当な取扱いは国土交通省へ、個々の業者の囲い込みは免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)へ申し出ます。宛先を間違えると動きません。
国土交通大臣が指定流通機構に対し、登録業務の適正な実施を確保するために必要な措置を命じる権限の規定です。この命令への違反が 85 条の過料の対象になります。
50 条の 14 は、この節の規定または規定に基づく命令・処分に違反したときを取消事由とします。指定を失うと登録業務は他の機構へ引き継がれます(50 条の 15)。
83 条は報告拒否・検査忌避に 50 万円以下の罰金という刑罰で前科がつきます。85 条は命令違反に 30 万円以下の過料で前科なし。法的性質としては 83 条が重い扱いです。
金額だけ見ればそのとおりだ。だが 50 条の 14 第 1 項 2 号は、この節の規定に基づく命令に違反したことを指定取消事由としており、命令違反は過料と取消審査の両方の引き金を同時に引く。指定を失えば登録業務は他の機構に移される(50 条の 15)。業界裏話ヒント:この種の条文で実際に過料が科された事例はほとんど公になっていない。命令が出る前の行政指導段階でほぼ決着するからだ。命令書が現実に出た時点で、行政はすでに指定取消しの構えに入っていると読むのが実務感覚である
確認できる。専任媒介・専属専任媒介では業者にレインズ登録義務があり(34 条の 2 第 5 項)、登録後は登録を証する書面が交付される(50 条の 6)。その書面の ID で売却依頼主用の確認画面にログインすれば、自分の物件の登録内容と公開ステータスが見える。業界裏話ヒント:この書面を「後でお渡しします」と言われたまま渡されないケースがある。交付は法律上の義務であり、催促した瞬間に担当者の動き方が変わる。(最新の運用状況をご確認ください)
争い方が違う。過料事件は非訟事件手続法 119 条以下の手続によるもので、地方裁判所が当事者の陳述を聴き、検察官の意見を求めて決定する(同 120 条)。公開の法廷での対審は要求されず、最高裁も過料の裁判が非訟手続によることを憲法上許されるとしている(最大決昭和 41.12.27)。不服があれば即時抗告ができる。業界裏話ヒント:この段階で命令自体の違法を主張しても原則として通らない。命令を争う勝負は 3 か月と 6 か月の不服申立期間で終わっている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制裁の性質 | 85 条:行政上の秩序罰(過料)、前科なし | — |
| 対象行為 | 50 条の 11 の監督命令への違反 | — |
| 決定する機関 | 地方裁判所(非訟手続、検察官の意見を聴く) | — |
| 実質的な打撃 | 30 万円以下だが、命令違反の事実が取消事由に直結 | — |
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