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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

宅地建物取引業法 第85条

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第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 宅地建物取引業法第85条は、日本の宅地建物取引業法に含まれる条文です。
  2. 宅地建物取引業法第85条の条文原文は「第五十条の十一の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 宅地建物取引業法第85条は第八章 罰則に置かれています。
  4. 宅地建物取引業法の公布日は昭和27年6月10日です。
  5. 宅地建物取引業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 宅地建物取引業法第85条の前の条は宅地建物取引業法第84条です。
  7. 宅地建物取引業法第85条の次の条は宅地建物取引業法第85条の2です。
  8. 宅地建物取引業法第85条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327AC1000000176
  • 本サイト収録宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327AC1000000176/85

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点宅地建物取引業法85条は、指定流通機構への監督命令(50条の11)に違反した者を30万円以下の過料に処すると定める。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。

Q · レインズの運営法人が国の命令を無視したら、どうなるの?

刑罰ではなく秩序罰。前科はつかないが指定取消しに直結する

宅地建物取引業法85条の過料は、50条の11に基づく国土交通大臣の監督命令に違反した指定流通機構の運営法人に科されます。金額は30万円以下ですが、本当の重さは金額ではありません。命令違反という事実は50条の14の指定取消事由に直結し、指定を失えば登録業務は他の機構へ移されます。過料は刑罰ではないため前科はつかず、検察官の意見を経て地方裁判所が非訟手続で決定します。

解説

レインズ(指定流通機構)は、あなたが家を売るときに媒介業者が物件を登録する全国データベースである。運営しているのは役所ではなく、民間の一般社団法人・財団法人だ。ところが宅地建物取引業法50条の11は、国土交通大臣がこの民間法人に対して「登録業務を適正に実施せよ」と命令できる権限を与えている。そして85条が、その命令を破った場合に30万円以下の過料を科す。ここで押さえるべき点が二つある。第一に、過料は刑罰ではない。前科はつかず、検察官が起訴するのでもなく、地方裁判所が非訟手続で決定する。第二に、30万円という数字を見て「軽い」と判断するのは早い。命令に従わない機構には50条の14で指定の取消しと登録業務の停止が控えており、こちらが本当の刃である。過料は、その手前に置かれた警告灯にすぎない。

法的な位置づけ

宅地建物取引業法85条は、指定流通機構に対する50条の11の監督命令に違反した者に30万円以下の過料を科す秩序罰規定である。過料は刑罰ではなく前科を生じさせず、非訟事件手続法の定めに従い地方裁判所が決定する。命令違反の事実は50条の14の指定取消事由にも該当しうる。

よくある質問 AI による整理

Q1宅建業法85条とは?

指定流通機構に対する50条の11の監督命令に違反した者を30万円以下の過料に処する規定です。刑罰ではなく行政上の秩序罰で、地方裁判所が非訟手続で決定します。

Q2過料と罰金の違いは?

過料は行政上の秩序罰で前科がつかず、地方裁判所の非訟手続で決まります。罰金は刑罰で、検察官の起訴と刑事裁判を経て科され、前科が残ります。

Q3レインズは国の機関ですか?

いいえ。運営は国土交通大臣が指定した一般社団法人・一般財団法人です。ただし大臣の監督命令と本条の過料、指定取消しという公的統制が及びます。

Q4指定流通機構への監督命令は誰が出す?

国土交通大臣です。宅地建物取引業法50条の11に基づき、登録業務の適正な実施を確保するために必要な措置を命じることができます。

Q5レインズの運営に問題があるとき申出先はどこ?

機構の登録業務そのものの不当な取扱いは国土交通省へ、個々の業者の囲い込みは免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)へ申し出ます。宛先を間違えると動きません。

Q6宅建業法50条の11とは何ですか?

国土交通大臣が指定流通機構に対し、登録業務の適正な実施を確保するために必要な措置を命じる権限の規定です。この命令への違反が85条の過料の対象になります。

Q7指定流通機構の指定が取り消されるのはどんなとき?

50条の14は、この節の規定または規定に基づく命令・処分に違反したときを取消事由とします。指定を失うと登録業務は他の機構へ引き継がれます(50条の15)。

Q8宅建業法83条と85条はどちらが重い?

83条は報告拒否・検査忌避に50万円以下の罰金という刑罰で前科がつきます。85条は命令違反に30万円以下の過料で前科なし。法的性質としては83条が重い扱いです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料30万円って、組織にとっては痛くもかゆくもないのでは?

金額だけ見ればそのとおりだ。だが50条の14第1項2号は、この節の規定に基づく命令に違反したことを指定取消事由としており、命令違反は過料と取消審査の両方の引き金を同時に引く。指定を失えば登録業務は他の機構に移される(50条の15)。実務のポイント:この種の条文で実際に過料が科された事例はほとんど公になっていない。命令が出る前の行政指導段階でほぼ決着するからだ。命令書が現実に出た時点で、行政はすでに指定取消しの構えに入っていると読むのが実務感覚である

Q2売主の私が、囲い込みされているか自分で確認できますか?

確認できる。専任媒介・専属専任媒介では業者にレインズ登録義務があり(34条の2第5項)、登録後は登録を証する書面が交付される(50条の6)。その書面の ID で売却依頼主用の確認画面にログインすれば、自分の物件の登録内容と公開ステータスが見える。実務のポイント:この書面を「後でお渡しします」と言われたまま渡されないケースがある。交付は法律上の義務であり、催促した瞬間に担当者の動き方が変わる。(最新の運用状況をご確認ください)

Q3過料の裁判って、普通の裁判みたいに法廷で争えるんですか?

争い方が違う。過料事件は非訟事件手続法119条以下の手続によるもので、地方裁判所が当事者の陳述を聴き、検察官の意見を求めて決定する(同120条)。公開の法廷での対審は要求されず、最高裁も過料の裁判が非訟手続によることを憲法上許されるとしている(最大決昭和41.12.27)。不服があれば即時抗告ができる。実務のポイント:この段階で命令自体の違法を主張しても原則として通らない。命令を争う勝負は3か月と6か月の不服申立期間で終わっている

間違えやすい点 AI による整理

  • 過料と罰金を同じものだと思っている人が多いが、法的性質は別物である。過料は行政上の秩序罰で前科にならず、検察官の起訴ではなく地方裁判所の非訟手続で決まる(非訟事件手続法119条以下)。ところが同じ宅地建物取引業法でも、50条の12の報告を拒み検査を忌避すれば83条で50万円以下の「罰金」、つまり刑罰で前科がつく。命令の無視より報告の拒否のほうが重いという逆転が、この法律の中で起きている
  • 30万円という上限を見て軽微な規定だと理解している人は、この条文の位置を半分しか読んでいない。過料の本当の重さは金額ではなく、命令違反という事実が50条の14第1項2号の指定取消事由(この節の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき)に直結する点にある。金を払って終わる話ではない
  • 「レインズに不満があるなら誰に言えばいいのか」という問いの立て方自体が、多くの人でずれている。個々の業者の囲い込みは免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)への申出、機構の運営そのものの不当な取扱いは国土交通省への申出であり、根拠条文も動く行政も別だ。宛先を間違えると、どちらも動かない
比較の観点この条文ほかの条文
制裁の性質85条:行政上の秩序罰(過料)、前科なし83条:刑罰(罰金)、前科あり
50条の14:行政処分(指定取消し・業務停止)
対象行為50条の11の監督命令への違反50条の12の報告拒否・虚偽報告・検査忌避
この節の規定または命令・処分への違反全般
決定する機関地方裁判所(非訟手続、検察官の意見を聴く)刑事裁判所(検察官の起訴による)
国土交通大臣(不利益処分、行政手続法の適用)
実質的な打撃30万円以下だが、命令違反の事実が取消事由に直結50万円以下+前科、役員の欠格事由にも波及しうる
登録業務を失い、他の機構へ移管(50条の15)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
不動産経紀業管理条例/平均地権条例 第47条

台湾は不動産成約情報を国が直接収集する実価登録制度を採り、日本のように民間の指定機構に登録業務を委ねて監督命令で統制する構造ではない

韓国
공인중개사법(公認仲介士法)の부동산거래정보망

韓国も取引情報網の運営を指定事業者に委ね、指定取消しによる統制を置く点で日本と近い設計を採る

ドイツ
GewO § 34c(Immobilienmakler の許可)

ドイツには法定の指定流通機構が存在せず、物件情報プラットフォームは純然たる民間市場。統制は仲介業者の営業許可と競争法による

アメリカ
MLS(Multiple Listing Service)/司法省の反トラスト執行

米国の MLS は民間 REALTORS 組織の運営であり、行政の監督命令や過料は存在しない。公正性の確保は反トラスト訴訟と同意判決が担う

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの家がレインズに登録されているのに、他社からの内覧希望が全部握りつぶされていたとしたら? 専任媒介契約の有効期間は最長3か月、更新するかを決めるまであと数週間しかない。登録を証する書面(50条の6)に記載された ID で売却依頼主用の確認画面に入り、自分の物件の登録内容と公開ステータスを今日のうちに確かめる。それが囲い込みを見抜くほぼ唯一の窓口だ
  • 機構の事務局に国土交通省から命令書が届く。特定の業者の登録を不当に後回しにしていたという指摘だ。ここで対応を誤れば、過料30万円より先に指定取消しの審査が動き出す
  • 新規参入した不動産会社が、レインズの登録業務の扱いで既存の有力業者より明らかに不利に扱われている。50条の4は登録業務における不当に差別的な取扱いを禁じており、その是正を国が命じる根拠が50条の11だ。あなたが取るべき行動は機構への抗議電話ではなく、国土交通省への申出である。命令が出て初めて、本条の過料という強制力が背後に立つ
  • 友人が「レインズって国の機関でしょ?」と言ってきた。違う、と即答できるかどうかで会話の中身が変わる。運営は民間法人、ただし大臣の監督命令と過料が付いた半公的な存在だ。ニュースで見る中古マンションの成約価格統計も、この機構の公表義務(50条の7)から生まれている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事実を日付入りで記録:問い合わせの日時、断られた文言、担当者名、登録を証する書面とステータス画面のスクリーンショット2. 宛先を分ける。個別業者の囲い込みは免許行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)へ、機構の登録業務における不当な差別的取扱い(50条の4)は国土交通省へ3. 申出書には50条の11に基づく監督命令の発動を求める旨を明記する。命令が出れば、その違反が本条の過料と50条の14の指定取消しにつながる

訴えられた側:1. 命令書が届いたら、まず理由の提示(行政手続法14条)が具体的か、弁明の機会(同13条1項2号)が与えられたかを確認する2. 争うなら過料の場面まで待たない。処分を知った翌日から3か月以内に審査請求、6か月以内に取消訴訟3. 同時に是正計画を期限内に文書で提出し、履行の記録を残す。過料は検察官の意見を経て地方裁判所が決定するため(非訟事件手続法120条)、履行努力の記録が事実上唯一の防御材料になる

時効(請求できる期限):本条に固有の時効規定はない。過料は行政上の秩序罰であり、刑事訴訟法250条の公訴時効は適用されない。実務上の起算点として機能するのは監督命令が定めた履行期限であり、その徒過が違反の成立時点となる。命令そのものを争う期間は別に走る:審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:行政上の秩序罰である過料は、刑罰とは目的・手続・効果を異にする独立の制裁であり、同一の事実について刑罰と併科されても二重処罰の問題は原則として生じないと理解されている。

実務的理解:本条のような監督命令違反の過料は、実際に科される前段階の行政指導でほぼ決着するため、命令書が現実に発出された時点で指定取消しの審査が視野に入っていると読むのが実務感覚である。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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