第十七条の十一第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
要点宅地建物取引業法 85 条の 2 は、登録講習機関が財務諸表等を備え置かず、虚偽記載をし、又は正当な理由なく閲覧請求を拒んだ場合に 20 万円以下の過料を科す。過料は前科のつかない秩序罰である。
Q · 宅建の 5 問免除講習をやっている会社の決算書、見せてくれなかったらどうなるの?
正当な理由なく拒めば 20 万円以下の過料の対象になる
宅地建物取引業法 17 条の 11 は、登録講習機関に財務諸表等を毎事業年度経過後 3 月以内に作成して 5 年間事務所に備え置き、受講しようとする者その他の利害関係人の閲覧・謄写等の請求に応じる義務を課しています。同法 85 条の 2 は、備置きを怠った場合、記載すべき事項を記載しない・虚偽記載をした場合、そして正当な理由なく請求を拒んだ場合に、20 万円以下の過料を科します。過料は前科のつかない秩序罰ですが、同じ違反は 17 条の 14 第 2 号・第 3 号により登録取消しや講習業務停止の事由にもなります。
宅建試験の問四十六から五十、いわゆる五問免除。この登録講習に一万数千円から二万円台を払うとき、あなたは相手の経営状態を一切見ないまま申し込んでいる。だが宅地建物取引業法十七条の十一は、登録講習機関に対し、毎事業年度経過後三月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書または収支計算書、事業報告書を作成し、五年間その事務所に備え置くことを義務づけ、さらに「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」に対し、業務時間内であればいつでも閲覧または謄写を請求する権利を与えている。受講生ではなく「受けようとする者」、つまりまだ一円も払っていない申込前のあなたにも請求権がある。八十五条の二は、この備置きを怠り、記載すべき事項を書かず、虚偽を書き、あるいは正当な理由なく請求を拒んだ者に、二十万円以下の過料を科す。過料は刑罰ではないので前科はつかない。しかし同じ違反は十七条の十四第二号、第三号により登録取消しまたは講習業務停止の事由にもなる。二十万円で終わる話ではない。
宅地建物取引業法 85 条の 2 は、登録講習機関の財務諸表等に関する備付け義務および閲覧等請求への応諾義務(同法 17 条の 11)の違反に対し、20 万円以下の過料を科す規定である。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科す。同一の違反行為は登録取消し等の行政処分事由にもなる。
行政上の秩序罰で刑罰ではありません。前科はつかず、刑事裁判ではなく非訟事件手続法により地方裁判所が科します。宅建業法 85 条の 2 の 20 万円以下の過料もこれに当たります。
各機関の事務所です。宅建業法 17 条の 11 第 1 項は事務所への備置きを義務づけ、第 2 項が業務時間内の閲覧・謄写請求権を定めます。ウェブ公開は義務ではありません。
「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」です。受講予定者・受講生・修了者・取引先などが典型で、申込前の検討段階でも請求できます。無関係の第三者までは条文上明確ではありません。
毎事業年度経過後 3 月以内に作成し、5 年間事務所に備え置きます(宅建業法 17 条の 11 第 1 項)。3 月決算なら 6 月末が作成・備置きの期限です。
拒否理由を書面で求め、記録を残したうえで国土交通省の担当部局へ情報提供します。実際に動くのは過料より 17 条の 14 の登録取消し・業務停止です。
なりません。過料は秩序罰であり刑罰ではないため、前科として記録されません。ただし同機関の帳簿違反は 83 条の 2 の罰金刑で、こちらは前科がつきます。
違法ではありません。17 条の 11 第 2 項ただし書は、同項第 2 号・第 4 号の請求について機関が定めた費用の支払いを求めることを認めています。
宅地建物取引業に従事し従業者証明書を持つ人が対象です。登録講習を修了すると試験の一部(問 46〜50)が免除されます(宅建業法 16 条)。
過料は行政上の秩序罰で刑罰ではありません。前科にならず、刑事裁判ではなく非訟事件手続法に基づき地方裁判所が科します。同じ登録講習機関でも、帳簿を備えない場合は八十三条の二で五十万円以下の罰金、つまり前科のつく刑罰です。業界裏話ヒント:八十四条の両罰規定は七十九条から八十三条までが対象で、過料である八十五条の二は入っていません。法人に別途罰金が科される構造ではない代わりに、十七条の十四の登録取消しという行政処分(役所が事業の登録を直接消す決定)が実質的な本丸になります
十七条の十一第二項は「登録講習を受けようとする者その他の利害関係人」と定めています。受講予定者、受講生、修了者、取引先、講師などが典型で、「受けようとする者」が明文にある以上、申込前の検討段階でも請求できます。無関係の第三者まで含むかは条文上明確でなく、実務上の線引きは分かれています。業界裏話ヒント:請求は法律上口頭でも可能ですが、拒絶されたときに残るのは書面かメールだけです。最初からメールで請求しておけば、断られた事実そのものが証拠になります
公表事例は乏しく、現場で先に動くのは十七条の十二の適合命令、十七条の十三の改善命令、そして十七条の十四の登録取消しや業務停止です。過料は監督官庁が独自に取り立てるものではなく、裁判所の非訟手続を経ます。業界裏話ヒント:だから抑止力の実体は二十万円という金額ではなく、十七条の十八第四号により登録取消しや業務停止が官報に公示される点にあります。受講者募集をしている機関にとって、この公示は金額より遥かに重い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる書類・行為 | 85 条の 2:財務諸表等の備置き・記載・閲覧請求への応諾(17 条の 11) | — |
| 制裁の性質 | 20 万円以下の過料(行政上の秩序罰、前科なし) | — |
| 手続の主体 | 地方裁判所の非訟手続(非訟事件手続法 119 条・122 条) | — |
| 両罰規定の適用 | 適用なし(84 条の対象は 79 条〜83 条) | — |
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