厚生年金保険法 第78条の21(政令への委任)
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この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、厚生年金保険法第78条の21に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生年金保険法第78条の21(政令への委任)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
- 厚生年金保険法第78条の21の条文原文は「この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 厚生年金保険法第78条の21は第三章の三に置かれています。
- 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
- 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生年金保険法第78条の21の前の条は厚生年金保険法第78条の20です。
- 厚生年金保険法第78条の21の次の条は厚生年金保険法第78条の22です。
- 厚生年金保険法第78条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115 - 本サイト収録
厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点厚生年金保険法78条の21は、3号分割に関し同章に定めのない必要事項を政令で定めるとする委任規定である。請求手続の細目は厚生年金保険法施行令・施行規則に置かれている。
Q · 3号分割の手続の細かいところは、法律のどこに書いてあるの?
法律ではなく政令、厚生年金保険法施行令に書かれています
厚生年金保険法78条の21は、被扶養配偶者である期間についての特例に関し「この章に定めるもののほか必要な事項は、政令で定める」と規定する委任規定です。分割割合2分の1や請求期限といった制度の骨格は法律本文(78条の13以下)にありますが、請求書の様式、添付書類、記録を分割する時点、当事者が死亡した場合の取扱いなどの細部は、この委任を受けた厚生年金保険法施行令・施行規則に置かれています。法律だけを読み込んでも答えが出ない問いは、委任先の政令側にあります。
解説
離婚時の年金分割、その中でも「3号分割」と呼ばれる制度がある。専業主婦(主夫)だった期間、つまり被扶養配偶者だった期間について、相手の合意がなくても自動的に厚生年金記録の半分を分けてもらえる仕組みだ。だがこの章の条文を読んでも、必要な手続の細部、たとえば請求書に何を添えるのか、記録の分割をいつの時点で確定させるのか、当事者が死亡した場合にどう扱うのかは書かれていない。それをどこで決めるかを指定しているのが本条である。答えは「政令」。つまり国会ではなく内閣が定める。あなたが年金事務所の窓口で「これは政令で決まっていますので」と言われたとき、その政令の正体は厚生年金保険法施行令であり、その存在根拠がこの一文だ。法律本文だけを何度読んでも答えが出ない問いは、この条文が指し示す先にある。
法的な位置づけ
厚生年金保険法第78条の21は、同法第3章の3「被扶養配偶者である期間についての特例」に関する委任規定であり、同章に定めるもののほか必要な事項を政令に委ねる。分割割合や請求権の骨格は法律が定め、手続の細目は政令および省令が担うという二層構造をとる。
よくある質問 AI による整理
Q13号分割とは何ですか?
国民年金の第3号被保険者だった期間について、相手方の合意がなくても厚生年金記録の2分の1を分割できる制度です。厚生年金保険法78条の13以下が定め、細目は政令に委ねられています。
Q2年金分割の請求はいつまでにすればいいですか?
原則として離婚等をした日の翌日から起算して2年以内です。期限を過ぎると請求できなくなるため、離婚成立と同時に年金事務所での手続を進めるのが安全です。
Q33号分割は相手の同意なしでもできますか?
できます。3号分割は合意分割と異なり、相手方の合意も家庭裁判所の審判も不要で、分割を受ける側が単独で年金事務所に請求できます。按分割合も一律2分の1です。
Q43号分割の対象になる期間はいつからですか?
平成20年(2008年)4月1日以降の第3号被保険者期間が対象です。それ以前の期間を分けたい場合は、相手方との合意または審判が必要な合意分割で処理します。
Q5年金分割の手続はどこでしますか?
年金事務所(日本年金機構)です。まず「年金分割のための情報提供請求」を行い、交付された情報通知書をもとに標準報酬改定請求書を提出します。市区町村役場ではありません。
Q6「政令で定める」と書かれた条文は違法ではないのですか?
違法ではありません。憲法73条6号は法律の委任に基づく政令制定を認めています。ただし委任の範囲を超えた政令は無効となりうるため、委任文言の広さが争点になります。
Q7元配偶者が亡くなっても3号分割は請求できますか?
できる場合がありますが、死亡日から起算して極めて短い期限が政令で別に定められています。法律本文には書かれていないため、必ず年金事務所で現行の政令の扱いを確認してください。
Q8年金分割で自分の年金はいくら増えますか?
年金事務所に情報提供請求をすると、分割の対象となる標準報酬額と按分割合の範囲を記載した「年金分割のための情報通知書」が交付され、増減の目安を確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「政令で定める」って、結局どこを見ればいいんですか?
厚生年金保険法施行令である。本条は法律が内閣に細目の制定を委ねる規定で、3号分割(78条の14以下)の実務的な細部がそちらに置かれる。実務のポイント:実務家は法律・政令・省令・通知を四点セットで確認する。特に年金分野は日本年金機構の事務処理要領レベルで運用が固まっており、条文だけ読んで窓口と話すと噛み合わない
Q2政令で決められる内容に、限界はないんですか?
ある。委任は「この章に定めるもののほか」の必要事項に限られ、法律が定めた事項を覆すことはできない。範囲を超えた政令は違法として効力を否定されうる。実務のポイント:委任の文言が「必要な事項」と広い場合ほど政令側の裁量は広く、争うハードルも上がる。委任文言の広狭を読む癖をつけると、行政の裁量の余地が事前に見える
間違えやすい点 AI による整理
- 「政令で定める」と書いてあるから内閣が何でも自由に決められる、という理解は前提が違う。委任は「この章に定めるもののほか」の細目に限られており、法律が定めた分割割合2分の1や請求期限といった根幹を政令で動かすことはできない。委任の範囲を超えた政令は違法・無効となりうる
- 年金分割の手続はすべて厚生年金保険法に書いてあると思い込んでいると、条文を何度読み返しても求める答えに辿り着かない。問いの立て方自体が誤っており、探すべきは法律本文ではなく、その委任を受けた政令・省令の側である
- 委任規定は「実質のない事務的な条文」と軽く見られがちだが、深刻度が過小評価されている。窓口で却下されるか受理されるかを実際に決めているのは、この委任の先にある細目規定であることが多い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 78条の21:同章の細目を政令に委ねる委任規定 | 78条の14:3号分割の実体規定(標準報酬の改定) 78条の2:合意分割の実体規定 |
| 相手方の合意 | 規定なし(実体規定の側で決まる) | 不要。単独で請求できる 必要。合意できなければ家庭裁判所の審判 |
| 按分割合 | 規定なし(政令が動かせない法律事項) | 一律2分の1 上限2分の1の範囲で合意または審判により決定 |
| 答えを探す場所 | 厚生年金保険法施行令・施行規則 | 法律本文+施行令・施行規則 法律本文+家事事件手続法(審判手続) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には離婚時の公的年金分割制度がなく、退職給付や年金受給権は夫婦財産制の清算の枠内で評価される。日本のように単独請求で記録を分割する仕組みは存在しない
韓国は婚姻期間中の国民年金加入期間を対象に分割年金を認める。受給には一定の婚姻期間と年齢要件があり、日本の3号分割のように記録そのものを改定する構成とは異なる
ドイツは離婚手続の中で家庭裁判所が職権により年金権を調整する Versorgungsausgleich を採用し、公的年金だけでなく企業年金等も対象とする。日本の年金分割の制度設計における主要な参照対象とされる
米国は私的年金を裁判所の適格国内関係命令(QDRO)で分割し、社会保障は10年以上の婚姻を要件に離婚配偶者給付を認める。行政の記録改定ではなく裁判所命令が中心となる点で日本と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 離婚を決めた。専業主婦だった12年分の年金記録を分けてほしいが、法律の条文を読んでも「請求の期限は2年」以上のことが書いていない。手続の具体的な中身は、この条文が委ねた先、厚生年金保険法施行令にある
- 年金事務所で「その扱いは政令で定められています」と説明された。納得できないとき、あなたが確認すべきなのは法律ではなく政令の条文であり、その政令が法律のどの委任に基づくかを確かめる出発点が本条である
- 3号分割の請求をしようとしたが、元配偶者がすでに亡くなっていた。この場合の扱いが法律本文にない。委任先の政令に規定があるかを見る
学説
通説(委任立法論):本条のような「必要な事項は政令で定める」型の委任は、対象が同章の枠内に限定されている限り白紙委任には当たらないと解される。他方、法律が定めた分割割合や請求権の骨格を政令が変更することは委任の範囲を超え、当該政令は無効となりうる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成16年(2004年) 新設:年金制度改正により第3章の3「被扶養配偶者である期間についての特例」が新設され、3号分割制度が創設された。同章の末尾に本条の委任規定が置かれ、施行は平成20年(2008年)4月1日とされた
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