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厚生年金保険法 第78条の35(離婚等をした場合の特例)

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  1. 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の二及び第七十八条の三の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の六及び附則第十七条の十の規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の34は、二以上の種別の期間を持つ者の離婚時年金分割で、一の期間の請求を他の期間の請求と同時に行うことを義務づける。按分割合は合算ベースで決まる。

Q · 元配偶者の共済期間だけを年金分割してもらうことはできますか?

できません。全期間をまとめて同時に請求する必要があります

厚生年金保険法78条の34第1項により、二以上の種別の厚生年金被保険者期間を持つ者については、一の期間に係る標準報酬改定請求は他の期間に係る請求と同時に行う必要があります。共済期間だけを選ぶつまみ食いはできません。同条第2項により全期間を合算して一の期間とみなして按分割合を決めるため、上限2分の1は合算総額に対する2分の1です。ただし実際の標準報酬の改定は各号の期間ごとに行われるため、請求は一本でも結果は実施機関ごとに分かれて届きます。請求期限は離婚等をしたときから2年(78条の2第1項ただし書)です。

解説

役所勤めが10年、その後に民間企業で15年。この経歴の配偶者と離婚するとき、多くの人はまず「共済の方が手厚いらしいから、そちらだけ分けてもらおう」と考える。制度はそれを許していない。第78条の34第1項は、第1号から第4号の厚生年金被保険者期間(順に民間、国家公務員、地方公務員、私学教職員)を複数持つ者について、一の期間に係る請求は他の期間に係る請求と同時に行わなければならないと定める。つまみ食いは不可、全部か無かである。第2項はさらに効く。全期間を合算して一つの期間とみなしたうえで按分割合を決めるため、上限2分の1は合算総額に対する2分の1になる。ところが実際の標準報酬(保険料と年金額の計算のもとになる、給与を段階で区切った値)の改定は、種別ごとに別々に行われる。請求は一本、結果は分かれて届く。この非対称を知らずに協議書へ数字を書き込むと、想定していた受給額とずれる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の34は、二以上の種別の厚生年金被保険者期間を有する者の離婚時年金分割について、請求の同時性と期間の合算を定める適用調整規定である。第1項は一の期間に係る標準報酬改定請求を他の期間に係る請求と同時に行うことを義務づけ、第2項は全期間を合算して一の期間とみなして78条の2および78条の3を適用しつつ、改定自体は各号の期間ごとに行うものとする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1厚生年金保険法78条の34とは何を定めた条文ですか?

共済と厚年など二以上の種別の厚生年金被保険者期間を持つ人の離婚時年金分割について、全期間の同時請求を義務づけ、按分割合を合算ベースで決めることを定めた適用調整の条文です。

Q2年金分割のための情報通知書はどこで取れますか?

年金事務所または共済組合に「年金分割のための情報提供請求」を行うと交付されます。婚姻期間と対象期間標準報酬総額が記載され、按分割合を協議する前提資料になります。

Q3按分割合の上限はいくらですか?

上限は2分の1です(78条の3)。78条の34第2項により全期間を合算して一の期間とみなすため、種別ごとに2分の1ずつではなく、合算総額に対する2分の1が上限になります。

Q4私学共済の期間も年金分割の対象になりますか?

対象になります。被用者年金一元化により私学教職員は第4号厚生年金被保険者となり、他の種別の期間と同時に請求する必要があります。改定は種別ごとに行われます。

Q5年金分割をすると受け取れる金額はいつから増えますか?

分割は標準報酬の記録の改定なので、実際に金額が変わるのは自分が年金を受給する年齢になってからです。すでに受給中なら請求の翌月分から改定されるのが原則です。

Q6国民年金(基礎年金)も分割できますか?

できません。分割の対象は厚生年金の標準報酬記録だけです。基礎年金、企業型・個人型の確定拠出年金、退職金などは対象外で、民法の財産分与で別に扱います。

Q7元配偶者が亡くなったら分割された年金はどうなりますか?

改定後の標準報酬は自分自身の記録になるため、元配偶者の死亡や再婚によって失われることはありません。逆に相手の記録が回復することもありません。

Q8年金分割の手続に元配偶者の同意は必要ですか?

合意分割では按分割合について当事者の合意が必要で、合意できなければ家庭裁判所の調停・審判で定めます。第3号被保険者期間の3号分割(78条の14)は相手の同意が不要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共済の方が金額が大きいらしいので、そっちだけ分けてもらうことってできますか?

できない。第78条の34第1項が、一の期間に係る請求は他の期間に係る請求と同時に行うことを義務づけている。全期間を合算して一つの期間とみなし(同条第2項)、按分割合も合算ベースで決まる。業界裏話ヒント:合算されると、高い共済記録が低い民間記録で薄まる場合がある。請求する側は情報通知書の合算総額を見てから割合を詰める。順番を逆にすると、交渉で使える数字を持たないまま座ることになる

Q2請求って、年金事務所と共済組合の両方に行かないといけないんですか?

請求自体は全期間一体だが、実際の標準報酬の改定は各号の厚生年金被保険者期間ごとに行われる(第78条の34第2項、第78条の6)。そのため受給段階では、実施機関(日本年金機構や各共済組合など、記録を管理し年金を支払う主体)から別々に支払われる。業界裏話ヒント:一元化後は手続の窓口がまとめられている(最新の取扱いをご確認ください)。通知が複数届くのが正常なので、枚数が足りないと感じたら記録の照合を頼む

Q3離婚してから2年過ぎちゃったんですが、もう無理ですか?

原則として請求できない(第78条の2第1項ただし書)。ただし2年内に按分割合を定める調停・審判を申し立てていて、確定が2年経過後になった場合は、確定日の翌日から6か月以内に請求できる特例がある(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:この特例は期限内に申し立てていたことが前提。協議が長引きそうなら、まとまる前に調停を申し立てて時計を止めておく。弁護士が早めに調停を勧める理由の一つがこれである

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共済の方が有利だから共済分だけ分割してもらう、という選択肢があると思われているが、第78条の34第1項がそれを正面から封じている。一の期間についての請求は、他の期間についての請求と同時でなければ成立しない
  • 同時請求が必要だと知っている人でも、按分割合が合算ベースで決まることまでは意識していない。全期間を一つの期間とみなして上限2分の1を計算するため、制度ごとに2分の1ずつという発想は成り立たない。高い共済記録が低い民間記録で薄まる方向に働くこともあり、認識のずれが月額の差になって表れる
  • どの実施機関に請求すべきか、という問いの立て方自体がずれている。請求の対象は全期間で一体であり、選べるのは窓口であって対象ではない
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条文の役割78条の34:二以上の種別の期間がある場合の適用調整(同時請求+期間合算)
相手方の同意78条の2を前提とするため合意または裁判所の決定が必要
対象となる期間第1号から第4号の厚生年金被保険者期間の全部(合算して一の期間とみなす)
つまみ食いの可否不可。一の期間の請求は他の期間の請求と同時でなければ成立しない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚届を出してから1年11か月、共済期間の分だけ先に頼めないかと窓口で聞いたらどうなる? 答えは、その請求は受け付けられない。第78条の2第1項ただし書の2年の壁は動かないまま、同時請求要件を欠いた請求だけが宙に浮く。残り1か月で全期間分の按分割合を合意し直すことになる
  • あなたが分割される側、つまり公務員から民間へ転じた高収入側だとする。相手が共済期間だけを狙い撃ちすることはできないが、あなたが民間期間だけを差し出して共済期間を守ることもできない。全期間が一つのまな板に載る
  • 元配偶者は転職を繰り返し、私学共済と厚生年金の両方に期間がある。年金事務所と私学事業団のどちらへ行けばいいのか分からず、書類を封筒に戻したまま半年が過ぎた。窓口の側は一元化後にまとめて扱う運用になっているが、動かなければ2年の時計は止まらない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の35(離婚等をした場合の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の35の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の35は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の35には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。