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厚生年金保険法 第78条の36(被扶養配偶者である期間についての特例)

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  1. 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報酬についての同項の規定による請求は、他の期間に係る標準報酬についての当該請求と同時に行わなければならない。
  2. 2.前項の場合においては、その者の二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間を合算し、一の期間又は当該一の期間に係る被保険者期間のみを有する者とみなして第七十八条の十四第一項及び第七十八条の二十第一項の規定を適用し、各号の厚生年金被保険者期間に係る被保険者期間ごとに第七十八条の十四第二項及び第三項、第七十八条の二十第二項及び第五項並びに附則第十七条の十一から第十七条の十三までの規定を適用する。この場合において、必要な読替えその他必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の36は、複数の種別の被保険者期間を持つ者の3号分割について、各種別の請求を同時に行うことを義務づける。片方だけの請求は受理されない。

Q · 元配偶者が公務員と会社員の両方を経験している場合、年金分割は制度ごとに別々に請求できますか?

できません。全種別を同時に請求する必要があります。

厚生年金保険法78条の36第1項により、二以上の種別の被保険者期間がある場合、3号分割の請求は各種別について同時に行わなければなりません。共済期間だけ先に請求し、民間企業の期間を後から追加するという分割払いの請求は受理されません。その間も離婚等の翌日から2年という期限は進みます。第2項は、請求の適用場面では全期間を合算して一の期間とみなし、給付に反映する場面では種別ごとの被保険者期間に戻して処理すると定めています。

解説

離婚届を出した後、専業主婦(主夫)だった側が相手の厚生年金記録を半分もらえる制度がある。3号分割(78条の14)だ。相手の同意は要らない。ところが相手が公務員から会社員へ、私学教職員から民間へと渡り歩いていた場合、その人の厚生年金記録は第1号から第4号までの「種別」ごとに、日本年金機構・国家公務員共済・地方公務員共済・私学事業団と、別々の実施機関に分かれて残っている。78条の36第1項が命じるのは、その全部について同時に請求せよということ。共済分だけ先に、会社員分は後から、という分割払いの請求は許されない。第2項は計算の作法を定める。標準報酬を改定するときは全期間を合算して一人分とみなし、給付に反映させるときは種別ごとにばらして処理する。つまりあなたが窓口で「年金分割をしたい」と言うとき、相手の職歴を年金制度の単位で洗い出し終えていなければ、請求そのものが立ち上がらない。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の36は、二以上の被保険者の種別に係る期間を有する者についての3号分割の特例を定める規定である。第1項は各種別の期間に係る標準報酬改定請求を同時に行うべき義務を課し、第2項は全期間を合算して一の期間とみなして請求要件を適用したうえで、給付への反映は種別ごとの被保険者期間に戻して処理する読替えの枠組みを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二以上の種別の被保険者期間とは何ですか?

厚生年金は第1号(民間・日本年金機構)、第2号(国家公務員共済)、第3号(地方公務員共済)、第4号(私学事業団)に区分されます。転職で制度をまたぐと、記録が複数の実施機関に分かれて残ります。

Q2年金分割の同時請求はなぜ必要なのですか?

種別ごとにバラバラの時期に標準報酬を改定すると再計算が二重に走り、後から請求された期間の扱いが先行処理と矛盾するためです。78条の36第1項が制度側の整合性を優先して同時請求を義務づけています。

Q3元配偶者が公務員だった場合、年金分割の請求先はどこですか?

被用者年金一元化後は年金事務所などでワンストップ受付されますが、記録自体は国家公務員共済・地方公務員共済・私学事業団が別々に保有しています。窓口が一つでも、記録取得の速度は各実施機関に依存します。

Q4年金分割の期限を過ぎたらどうなりますか?

原則として離婚等をした日の翌日から2年で請求できなくなります(78条の14第1項ただし書等)。同時請求が要件のため、最も記録取得に時間がかかる実施機関がそのまま期限管理のボトルネックになります。

Q53号分割に相手の同意は必要ですか?

必要ありません。平成20年4月以降の第3号被保険者期間について、2分の1の割合で当然に分割されます。ただし同意が不要であることと、手続が簡単であることは別問題です。

Q6年金分割のための情報提供請求は離婚前でもできますか?

できます。婚姻期間中に単独で請求した場合、情報通知書は請求した本人にのみ交付されます。この段階で元配偶者の被保険者種別が何本あるかを確定できるため、2年の期限を先取りできます。

Q7被用者年金一元化で年金分割はどう変わりましたか?

平成27年10月1日に共済年金が厚生年金へ統合され、共済期間も厚生年金の種別として扱われるようになりました。ただし記録管理は種別ごとに分かれたままで、その調整のために78条の36が置かれています。

Q8年金分割の請求が受理されないのはどんな場合ですか?

複数種別があるのに一部の種別しか請求していない場合、78条の36第1項違反として受理されません。ほかに対象期間の誤り、期限経過、必要書類の不備などが典型的な却下事由です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1元夫が公務員から会社員に転職してるんですけど、共済の分と厚生年金の分、別々に請求できないんですか?

できない。78条の36第1項が、各種別の期間に係る請求を同時に行うよう義務づけている。片方だけ提出しても受理されず、その間も2年の期限だけが進む。業界裏話ヒント:一元化後はどの窓口でもワンストップで受付されるが、記録の取り寄せ自体は各実施機関の事務処理速度に依存する。窓口が一つになったことと、記録が一つになったことは全く別である

Q2共済期間の分は、分割しても計算のされ方が違うって聞いたんですが本当ですか?

計算の枠組みは78条の36第2項が定める。標準報酬の改定は全期間を合算して一人分とみなして行い、給付への反映は種別ごとの被保険者期間に戻して処理する。業界裏話ヒント:年金分割は「将来の年金額を半分にする」制度ではなく、標準報酬の記録を分ける制度である。分割で得た期間は受給資格期間には算入されない。加入期間が足りない人が分割だけで受給資格を満たすことはできず、そこを知らずに離婚後の生活設計を組むと数字が狂う

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共済期間と厚生年金期間、どちらを先に請求したほうが有利か」という問いの立て方自体が成立しない。本条は選択の余地をあらかじめ消している。考えるべきは順番ではなく、全部の記録を期限内に揃えられるかという段取りの問題である
  • 3号分割に相手の同意が要らないことは広く知られている。だが同意が不要であることと、手続が簡単であることは全く別だ。種別が複数あるだけで、情報提供請求から請求書提出までの実務工数はおよそ倍になり、2年という期限を静かに食い潰す
  • あなたから見れば「元配偶者の年金」という一つの塊だが、制度から見れば第1号から第4号までの別個の被保険者期間であり、記録を保有する実施機関も別。この落差こそが、期限直前の駆け込み請求を失敗させる
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規定の役割78条の36:複数種別がある場合の同時請求義務と読替え
相手の同意手続要件の規定であり同意の有無を左右しない
対象期間各号の厚生年金被保険者期間すべて
請求の形式全種別を同時提出、分割提出は受理されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 離婚から1年10か月、いまから情報通知書を取り寄せて間に合うか? 元夫は地方公務員を経て現在は民間企業。共済側の記録が届くのに数週間かかると言われた時点で、残り時間の主導権はあなたの手を離れている。同時請求が要件である以上、遅い方の記録が揃うまで一枚も提出できない
  • あなたが分割される側に立つ場合。私学共済から民間企業へ移った経歴があり、元配偶者が3号分割を請求してきた。片方の期間だけ先に請求し、残りを後から追加するという二段構えの攻め方は本条が封じている。裏を返せば、あなたの側も一度で全体像を確認できるということだ
  • 友人から「元夫が転職ばかりで年金分割が進まない」と相談された。あなたは、記録が種別ごとに別管理であること、同時請求が法律上の要件であることを説明できる。その一言で彼女の動き出しが二週間早まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 厚生年金保険法第78条の36(被扶養配偶者である期間についての特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の36の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者について、第七十八条の十四第一項の規定を適用する場合においては、各号の厚生年金被保険者期間のうち一の期間に係る標準報…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の36は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法第78条の36には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。