この章に定めるもののほか、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者に係る保険給付の額の計算及びその支給停止その他この法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
要点厚生年金保険法 78 条の 37 は、二以上の種別の被保険者期間を持つ者の給付額計算と支給停止の細目を政令に委任する規定。実施機関は種別ごとに分かれたままである。
Q · 公務員と会社員の両方を経験した場合、年金額の計算ルールはどこに書いてあるの?
計算式は法律本文ではなく政令にある
厚生年金保険法 78 条の 37 は、二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の保険給付額の計算、支給停止その他同法の適用に必要な事項を政令に委任しています。したがって、共済期間と民間企業期間をまたぐ人の具体的な計算式は、厚生年金保険法の条文をいくら読んでも出てきません。探す先は厚生年金保険法施行令および一元化に伴う経過措置政令です。実施機関は第 1 号から第 4 号までの種別ごとに分かれたままであり、通知書や振込が複数になるのはこの構造によります。
公務員として20年、その後民間企業で15年。この経歴を持つ人の年金は、共済組合と日本年金機構から別々に決定され、別々に振り込まれる。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、決定と支給を行う実施機関は種別ごとに分かれたままだからだ。そこで必ず問題になるのが継ぎ目の処理である。加給年金の240月要件をどちらの期間で数えるのか、在職老齢年金の支給停止額をどの年金から差し引くのか。本条は、その継ぎ目の計算ルールを法律本体には書かず、政令へまとめて委ねると宣言している。つまり、あなたの年金額を実際に左右する数式は、厚生年金保険法の条文を最後まで読んでも出てこない。読んでも腑に落ちないとすれば、それは読解力の問題ではなく、答えが最初から別の場所に置かれているからだ。
厚生年金保険法 78 条の 37 は、第 3 章の 4「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例」の末尾に置かれた包括的委任規定である。同章に定めるもののほか、複数の種別期間を有する者の保険給付額の計算、その支給停止その他同法の規定の適用に関し必要な事項を、政令の定めに委ねる旨を規定する。
民間企業の第 1 号、国家公務員の第 2 号、地方公務員の第 3 号、私学教職員の第 4 号のうち、二つ以上の種別で厚生年金被保険者だった経歴を指します。
複数種別の期間を持つ人の保険給付額の計算、支給停止その他の適用事項を政令に委ねる委任規定です。条文自体に金額の計算式は書かれていません。
厚生年金保険法施行令と、一元化に伴う経過措置政令を確認します。法律本文ではなく政令側に計算の細目が置かれているためです。
日本年金機構、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団などを指し、種別ごとに決定と支給を行います。
2015 年(平成 27 年)10 月 1 日施行です。共済年金が厚生年金に統合されましたが、実施機関の区分は残りました。
種別ごとの実施機関がそれぞれ決定し、それぞれ支給するためです。片方の通知書だけを見ると年金の全体像を見誤ります。
請求手続はワンストップ化されており、いずれかの窓口で受け付けられます。ただし決定と支給は実施機関ごとに分かれたままです。
加入期間の要件判定は原則として通算されますが、給付額の計算と支給停止の按分は政令の定めに従います。詳細は施行令の確認が必要です。
そうなる。2015年10月の一元化後も実施機関は種別ごとに分かれており、それぞれが決定し、それぞれが支給する(実施機関の区分は厚生年金保険法2条の5)。請求手続自体はワンストップ化されているが、通知書も振込も複数になる。調整の細目は本条の委任を受けた政令が定める。業界裏話ヒント:通知書が分かれて届くため、片方だけを見て「思ったより少ない」と早合点する人が非常に多い。全体像は実施機関をまたいだ年金見込額試算を取って初めて見える
在職老齢年金の支給停止(厚生年金保険法46条)は、二以上の種別の期間がある場合、全体の年金額を基礎に停止額を算出し、各実施機関の年金額に応じて按分する扱いが政令で定められている。片方だけが全額止まる仕組みではない。業界裏話ヒント:按分される構造だからこそ、標準報酬月額を少し下げるだけで両方の年金が同時に回復する局面がある。再雇用時の条件交渉が年金額の設計そのものだと理解している人は、ほとんどいない(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 条文の役割 | 78 条の 37:計算・支給停止の細目を政令に委任する包括規定 | — |
| 金額の答えが載る場所 | 厚生年金保険法施行令・経過措置政令 | — |
| 種別をまたぐ場合の扱い | またぐ場合の調整ルールそのものを政令へ送る | — |
| 受給者が確認すべき先 | 政令の該当条項+各実施機関の裁定内容 | — |
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