二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。
要点厚生年金保険法78条の34は、二以上の種別の期間に基づく遺族厚生年金について、67条・68条による支給停止の申請を全期間分同時に行うことを義務づける規定である。
Q · 行方不明の遺族の年金を止めたいけれど、年金事務所だけに出せばいいの?
二つの窓口に同時に出さないと、どちらの年金も止まりません
厚生年金保険法78条の34は、二以上の被保険者種別に係る期間に基づく遺族厚生年金を受けられる場合、67条・68条による支給停止(およびその解除)の申請を、同一の死亡を支給事由とするすべての期間分について同時に行うことを義務づけています。日本年金機構だけに提出して共済組合分が漏れると、どの期間の年金も停止しません。支給停止は所在が明らかでなくなった時にさかのぼるため、遡及期間の立証資料は申請前に揃えておく必要があります。
民間企業に十五年勤め、その後に市役所へ転職して二十年。この経歴の人が亡くなったとき、遺された家族が受け取る遺族厚生年金は一本ではない。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、被保険者は第1号(民間)から第4号(私学)までの種別に分けられ、種別ごとに別々の実施機関が、別々の遺族厚生年金を決定し支給している。ここで効いてくるのが、遺族厚生年金を受け取っている人のうち誰かが一年以上行方不明になった場合の支給停止の申請だ。あなたが67条・68条に基づいてその人の分を止めてもらうとき、日本年金機構にだけ出して共済組合には出さない、という出し方を本条は認めない。同一の死亡を支給事由とするすべての期間の遺族厚生年金について、申請を同時に行うことを要求する。片方は止まり片方は出続ける、という歪んだ状態を、制度が入口で拒んでいる。
厚生年金保険法78条の34は、被用者年金一元化により二以上の被保険者種別に係る期間を有する者の遺族について、期間ごとに別個に発生する遺族厚生年金の支給停止およびその解除の申請に同時性を要求する調整規定である。一の期間についてのみ行われた申請は、他の期間についての申請と揃わない限り所期の効力を生じない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
民間企業の第1号、国家公務員の第2号、地方公務員の第3号、私学教職員の第4号のうち、複数の種別で厚生年金の被保険者期間を持つことです。転職歴があると該当します。
被用者年金一元化後も実施機関は日本年金機構と三つの共済組合に分かれたままで、被保険者種別ごとの期間について各機関が別個に決定・支給しているためです。
該当する期間を管掌するすべての実施機関です。民間期間と共済期間の双方があるなら、日本年金機構と当該共済組合の両方へ同時に提出する必要があります。
67条により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止されます。申請日を起点とするのではないため、遡及の起算日を立証する資料が重要になります。
所在が明らかになればいつでも解除を申請できます。ただし解除の申請も本条により全期間分を同時に行う必要があり、一方の機関だけでは支給は復活しません。
返送された郵便物、住民票の調査結果、行方不明者届の受理番号などが典型です。時間が経つほど記録が失われ、認められる遡及期間が短くなりやすくなります。
亡くなった方の勤務先により、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団のいずれかが実施機関の窓口となります。
同順位の受給権者が複数いる遺族厚生年金は人数で分けて支給されるため(60条)、一人分の停止により残る受給権者の受取額が変わりうる場合があります。
年金の請求そのものはどの実施機関の窓口でも受け付けるワンストップの仕組みがあります。しかし本条が求めているのは67条・68条による支給停止の申請を同時に行うことで、処理自体は各実施機関が別々に行います。業界裏話ヒント:ワンストップは請求の受付であって、すべての申請の一括処理ではありません。窓口で最初に二以上種別の該当者だと申告すると職員の案内が変わるので、自分から言うのが一番早い。(最新の運用をご確認ください)
条文は同時に行わなければならないとしか書いておらず、実務上、解釈が分かれている部分です。一般には同一の機会に一括して提出する取扱いで、一方だけ先行した場合は他方が揃うまで効力が生じないと整理されます。業界裏話ヒント:争点は日付そのものより揃っているかどうか。両方の控えに受付印をもらい、一組にして保管する。片方の控えしか残っていないと、出したはずだという主張を後から証明できません。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している内容 | 78条の34:複数期間にまたがる申請の同時性 | — |
| 適用の前提 | 二以上の被保険者種別に係る期間がある | — |
| 違反・不備の効果 | 一の期間分だけの申請では所期の効力が生じない | — |
| 遺族が最初に見るべき点 | 実施機関が何個あるかを数える | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。