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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

厚生年金保険法 第78条の34(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)

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二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一の期間に基づく遺族厚生年金についての第六十七条又は第六十八条第一項若しくは第二項の規定による申請は、当該一の期間に基づく遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく他の期間に基づく遺族厚生年金についての当該申請と同時に行わなければならない。

この条文の基本情報

遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例とは何ですか?

定義遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例とは、厚生年金保険法第78条の34に定められた規定で、「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生年金保険法第78条の34(遺族厚生年金の支給停止に係る申請の特例)は、日本の厚生年金保険法に含まれる条文です。
  2. 厚生年金保険法第78条の34の条文原文は「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の遺族について、二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつた期間に基づく遺族厚生年金を受けることができる場合には、一…」で始まります。
  3. 厚生年金保険法第78条の34は第三章の四に置かれています。
  4. 厚生年金保険法の公布日は昭和29年5月19日です。
  5. 厚生年金保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生年金保険法第78条の34の前の条は厚生年金保険法第78条の33です。
  7. 厚生年金保険法第78条の34の次の条は厚生年金保険法第78条の35です。
  8. 厚生年金保険法第78条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の34
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000115
  • 本サイト収録厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第78条の34(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000115/78_34

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点厚生年金保険法78条の34は、二以上の種別の期間に基づく遺族厚生年金について、67条・68条による支給停止の申請を全期間分同時に行うことを義務づける規定である。

Q · 行方不明の遺族の年金を止めたいけれど、年金事務所だけに出せばいいの?

二つの窓口に同時に出さないと、どちらの年金も止まりません

厚生年金保険法78条の34は、二以上の被保険者種別に係る期間に基づく遺族厚生年金を受けられる場合、67条・68条による支給停止(およびその解除)の申請を、同一の死亡を支給事由とするすべての期間分について同時に行うことを義務づけています。日本年金機構だけに提出して共済組合分が漏れると、どの期間の年金も停止しません。支給停止は所在が明らかでなくなった時にさかのぼるため、遡及期間の立証資料は申請前に揃えておく必要があります。

解説

民間企業に十五年勤め、その後に市役所へ転職して二十年。この経歴の人が亡くなったとき、遺された家族が受け取る遺族厚生年金は一本ではない。2015年10月の被用者年金一元化で共済年金は厚生年金に統合されたが、被保険者は第1号(民間)から第4号(私学)までの種別に分けられ、種別ごとに別々の実施機関が、別々の遺族厚生年金を決定し支給している。ここで効いてくるのが、遺族厚生年金を受け取っている人のうち誰かが一年以上行方不明になった場合の支給停止の申請だ。あなたが67条・68条に基づいてその人の分を止めてもらうとき、日本年金機構にだけ出して共済組合には出さない、という出し方を本条は認めない。同一の死亡を支給事由とするすべての期間の遺族厚生年金について、申請を同時に行うことを要求する。片方は止まり片方は出続ける、という歪んだ状態を、制度が入口で拒んでいる。

法的な位置づけ

厚生年金保険法78条の34は、被用者年金一元化により二以上の被保険者種別に係る期間を有する者の遺族について、期間ごとに別個に発生する遺族厚生年金の支給停止およびその解除の申請に同時性を要求する調整規定である。一の期間についてのみ行われた申請は、他の期間についての申請と揃わない限り所期の効力を生じない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.亡くなった人の被保険者種別を洗い出す ねんきん定期便、年金証書、共済組合の加入記録、退職辞令などから職歴をたどり、第1号から第4号までのどの種別にまたがるかを確認する。二以上にまたがるなら遺族厚生年金は期間ごとに別々に決定されている
  2. 2.所在不明の受給権者について証拠を集める 一年以上所在が明らかでないことを示す資料を先に揃える。返送された郵便物、住民票および戸籍の附票の調査結果、警察への行方不明者届の受理番号などを、日付が分かる形で保存する
  3. 3.窓口で「二以上の種別に該当する」と先に申告する 年金事務所または共済組合の窓口に着いた最初の一言で二以上種別の該当者だと告げる。案内が同時申請の説明から始まり、片方の実施機関分が漏れる事故を入口で防げる
  4. 4.全実施機関分の申請書を同時に提出し控えを一組で保管 67条・68条による支給停止の申請書を、該当するすべての期間分について同一の機会に提出する。各機関の受付印がある控えを一組にまとめて保管し、片方の控えしか残らない状態を避ける
  5. 5.各機関の決定通知を突き合わせる 届いた決定通知を並べ、停止期間の起算日が全期間で揃っているかを確認する。ずれや不受理があれば、その機関に対して速やかに補正または不服申立てを検討する

よくある質問 AI による整理

Q1二以上の種別の被保険者であった期間とは?

民間企業の第1号、国家公務員の第2号、地方公務員の第3号、私学教職員の第4号のうち、複数の種別で厚生年金の被保険者期間を持つことです。転職歴があると該当します。

Q2遺族厚生年金が複数になるのはなぜ?

被用者年金一元化後も実施機関は日本年金機構と三つの共済組合に分かれたままで、被保険者種別ごとの期間について各機関が別個に決定・支給しているためです。

Q3支給停止の申請はどこに出す?

該当する期間を管掌するすべての実施機関です。民間期間と共済期間の双方があるなら、日本年金機構と当該共済組合の両方へ同時に提出する必要があります。

Q4行方不明の年金はいつから止まる?

67条により、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給停止されます。申請日を起点とするのではないため、遡及の起算日を立証する資料が重要になります。

Q5支給停止の解除はできる?

所在が明らかになればいつでも解除を申請できます。ただし解除の申請も本条により全期間分を同時に行う必要があり、一方の機関だけでは支給は復活しません。

Q6所在不明の証明には何が必要?

返送された郵便物、住民票の調査結果、行方不明者届の受理番号などが典型です。時間が経つほど記録が失われ、認められる遡及期間が短くなりやすくなります。

Q7共済組合の窓口はどこ?

亡くなった方の勤務先により、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団のいずれかが実施機関の窓口となります。

Q8一人分が止まると他の遺族の年金は増える?

同順位の受給権者が複数いる遺族厚生年金は人数で分けて支給されるため(60条)、一人分の停止により残る受給権者の受取額が変わりうる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1年金事務所に出せば、共済組合の方にも回してくれるんじゃないんですか?

年金の請求そのものはどの実施機関の窓口でも受け付けるワンストップの仕組みがあります。しかし本条が求めているのは67条・68条による支給停止の申請を同時に行うことで、処理自体は各実施機関が別々に行います。実務のポイント:ワンストップは請求の受付であって、すべての申請の一括処理ではありません。窓口で最初に二以上種別の該当者だと申告すると職員の案内が変わるので、自分から言うのが一番早い。(最新の運用をご確認ください)

Q2同時にって、書類の日付が一日ずれたらもうダメなんですか?

条文は同時に行わなければならないとしか書いておらず、実務上、解釈が分かれている部分です。一般には同一の機会に一括して提出する取扱いで、一方だけ先行した場合は他方が揃うまで効力が生じないと整理されます。実務のポイント:争点は日付そのものより揃っているかどうか。両方の控えに受付印をもらい、一組にして保管する。片方の控えしか残っていないと、出したはずだという主張を後から証明できません。

間違えやすい点 AI による整理

  • 年金がワンストップ化されたことは多くの人が知っている。だがその射程の狭さを知らない。一元化で一本になったのは制度であって、実施機関は日本年金機構と三つの共済組合に分かれたまま残っている。年金額の計算も、決定通知も、振込元も別々。一つの死亡から二本三本の年金が並走しているという構造を掴んでいないと、どの手続がどこまで一括なのか、いつまでも見当がつかない。
  • あなたから見れば「連絡の取れない相手の年金を止めてほしい」という一つの願いにすぎない。だが法律から見れば、実施機関ごとに独立した複数の申請が並んでいる。この落差が、片方だけ受理されて片方が漏れるという結果を生み、申請したつもりの人が何も止まっていない状態に置かれる。
  • 「行方不明の人の分は国が預かるだけで、こちらには関係ない」と考えて申請しない遺族は多い。実際には、同順位の受給権者が複数いる遺族厚生年金は人数で分けて支給されるため(厚生年金保険法60条)、一人分が停止されれば残りの受給権者の受取額は変わりうる。申請しないという選択は、あなた自身の毎月の振込額を放置しているのと同じである。
比較の観点この条文ほかの条文
規律している内容78条の34:複数期間にまたがる申請の同時性67条:所在不明による支給停止の申請そのもの
60条:受給権者が複数の場合の年金額の分割
適用の前提二以上の被保険者種別に係る期間がある受給権者が一年以上所在不明である
同順位の受給権者が二人以上いる
違反・不備の効果一の期間分だけの申請では所期の効力が生じない要件を欠けば支給停止されない
人数の変動により各人の受取額が変わる
遺族が最初に見るべき点実施機関が何個あるかを数える所在不明の起算日を立証できるか
自分の受取額が変わるかどうか

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
勞工保險條例第63條以下(遺屬年金給付)・公教人員保險法

台湾も労工保険と公教人員保険が分立し、職域をまたぐ被保険者の遺族給付は制度ごとに処理される。ただし複数制度の申請に同時性を要求する明文の調整規定は置かれておらず、年資併計と給付選択の枠組みで処理される点が日本と異なる

韓国
국민연금법 제72조 이하(유족연금)・공무원연금법

韓国も国民年金と職域年金(公務員・軍人・私学)が併存し、制度間の期間連携は「국민연금과 직역연금의 연계에 관한 법률」で調整される。連携申請は制度横断で処理されるが、支給停止の申請そのものに同時性を課す条文構成ではない

ドイツ
SGB VI § 46(Witwen- und Witwerrente)

ドイツは一般年金保険(DRV)と職域別の特別制度が併存するが、遺族年金の支給停止・打切りは原則として当該保険者の管轄内で完結する。日本のように一つの死亡から複数の保険者の遺族年金が並走する場面は限定的

アメリカ
Social Security Act Title II(42 U.S.C. § 402)Survivors Benefits

米国は社会保障年金(SSA)と連邦公務員退職制度(CSRS/FERS)が別建てで、遺族給付も別々に申請する。ただし SSA 側は単一の連邦機関が一元管理するため、実施機関の分立に起因する同時申請の問題は生じにくい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたが行方不明とみなされて年金を止められる側だったとしたら? 単身赴任先で親族と連絡を絶っていただけでも、同じ死亡で受給権を持つ他の遺族が申請すれば、所在が明らかでなくなった時にさかのぼって支給が止まる。逆に言えば、その申請が全期間分揃っていなければ、どの機関の分も止まらない。あなたが後から解除を申請するときも同じ縛りがかかり、一か所だけに出しても支給は復活しない。
  • 年金事務所の窓口で書類を出し、受け付けますと言われた。それで完了したつもりで帰ると、共済組合分の申請が抜けたまま、支給停止はどこにも効いていない。窓口の職員が二以上種別の該当者だと気付くかどうかで、その日の結果が変わる。
  • 亡くなった夫は地方公務員から民間企業へ移っていた。同じく受給権者である義理の姉が一年以上所在不明で、その分を止めてもらおうと動き始めた。書類を出し直せば止まる起算日は動かないものの、その間の毎月の振込額は分けられたままで、遡及分の精算が数か月先へずれる。所在不明の立証資料は時間が経つほど集めにくくなり、あと数か月で郵便の返送記録も手元から消える。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 亡くなった人の被保険者種別を確認する(ねんきん定期便、年金証書、共済組合の加入記録)。二以上にまたがるなら、遺族厚生年金は期間ごとに別々に決定されている2. 所在不明の受給権者について、一年以上所在が明らかでない証拠を集める(返送郵便、住民票の調査、行方不明者届の受理番号) 3. 各実施機関の申請書を同時に提出し、受付印のある控えを一組で保管する4. 各機関から届く決定通知を突き合わせ、停止期間の起算日が揃っているかを確認する

訴えられた側:1. 支給が止まったら、それが67条・68条の所在不明による停止か、生計維持の否認や失権など別の事由かを決定通知で確認する2. 所在不明を理由とする停止なら、いつでも解除を申請できる。ただし解除の申請も全期間分を同時に出す必要がある3. 所在が明らかであった証拠(住民票、居住実態、連絡記録)を添える4. 決定に不服なら、社会保険審査官への審査請求、次いで社会保険審査会への再審査請求という二段階の不服申立ての道がある

時効(請求できる期限):本条の同時申請そのものに期限はない。ただし支給停止は所在が明らかでなくなつた時にさかのぼるため、遅れるほど遡及部分の立証が困難になる。停止または解除の決定に不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から三か月以内に社会保険審査官へ審査請求(社会保険審査官及び社会保険審査会法)。年金給付を受ける権利自体の消滅時効は支給すべき事由が生じた日から五年(厚生年金保険法92条)。(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的取扱い:条文は「同時に行わなければならない」とのみ規定するため、一方の実施機関に先行して提出された申請の扱いは明文がない。実務上は同一の機会に一括提出する取扱いとされ、他方が揃うまで所期の効力を生じないと整理されるのが一般的である

改正沿革 AI による整理

  • 平成24年(2012年)公布、平成27年(2015年)10月1日施行 被用者年金一元化法により、第3章の4「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例」の一環として新設。共済年金が厚生年金に統合され、被保険者が第1号から第4号までの種別に分けられた結果、同一の死亡から種別ごとに別個の遺族厚生年金が発生する構造となったため、支給停止およびその解除の申請について同時性を要求する調整規定が置かれた

改正の年表

  1. 1.平成24年(2012年)公布・平成27年(2015年)10月1日施行 新設:被用者年金一元化法により、第3章の4「二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例」の一環として新設。共済年金が厚生年金に統合され被保険者が第1号から第4号までの種別に分けられた結果、同一の死亡から種別ごとに別個の遺族厚生年金が発生する構造となったため、支給停止およびその解除の申請について同時性を要求する調整規定が置かれた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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