自衛隊法 第65条の3(在職中の求職の規制)
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- 隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
- 2.前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
- 一退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
- 二在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
- 三若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
- 四一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
- 五隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
- 3.防衛大臣は、前項第五号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、政令で定める審議会等(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
- 4.防衛大臣が行う第二項第五号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
- 5.防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
- 6.国家公務員法第百六条の三第三項から第五項までの規定は、内閣総理大臣が行う第二項第五号に規定する承認について準用する。
この条文の基本情報
在職中の求職の規制とは何ですか?
定義在職中の求職の規制とは、自衛隊法第65条の3に定められた規定で、「隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法第65条の3(在職中の求職の規制)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
- 自衛隊法第65条の3の条文原文は「隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。」で始まります。
- 自衛隊法第65条の3は第一款 離職後の就職に関する規制に置かれています。
- 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
- 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法第65条の3の前の条は自衛隊法第65条の2です。
- 自衛隊法第65条の3の次の条は自衛隊法第65条の4です。
- 自衛隊法第65条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165 - 本サイト収録
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点自衛隊法65条の3は、在職中の隊員が利害関係企業等に対し、再就職目的で自己の情報提供・求職・約束をすることを禁じる。援護や承認を経た場合は例外となる。
Q · 現役の自衛官が、取引先の企業に履歴書を渡して再就職を頼むのは違反になる?
違反になりうる。採用されたかどうかは関係ない
自衛隊法65条の3第1項により、在職中の隊員が利害関係企業等に対して再就職を目的に自己の情報を提供すること、ポストの情報を尋ねること、就職を要求・約束することは禁止されています。履歴書を渡した時点で成立しうるため、採用の有無は関係ありません。ただし、若年定年等隊員が防衛大臣の就職援助(65条の10)を受けて行う場合、一般定年等隊員が官民人材交流センターの紹介を受けた場合、承認を得た場合などは適用されません。
解説
定年や任期満了が近い自衛官が、仕事で付き合いのある防衛関連企業の担当者に履歴書を渡して「再就職の枠はありませんか」と聞く。これは本条違反になりうる。防衛省の事務官なども「隊員」に含まれるので、同じ規制を受ける。在職中の隊員が利害関係企業等(職務上、契約や検査などで関わっている企業で、具体的な範囲は政令で決まる)に対してしてはならない行為は四つある。自分の情報を渡すこと、ポストの情報を尋ねること、就職を要求すること、就職を約束することである。ただし、抜け道ではなく正規ルートとして例外が用意されている。防衛大臣が行う就職の援助(65条の10)を使う若年定年等隊員、官民人材交流センターの紹介を受けた一般定年等隊員、意思決定の実権を持たない官職の隊員、そして承認を得た場合である。つまり、問題になるのは求職そのものではなく、どの経路で求職したかである。この区別を知っているかどうかで、退職前の一年の動き方が変わる
法的な位置づけ
自衛隊法第65条の3は、隊員の在職中の求職を規制する規定である。隊員が職務上利害関係を有する営利企業等(利害関係企業等)に対し、離職後に当該企業又はその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報の提供、地位に関する情報提供の依頼、就任の要求又は約束をすることを禁止する。就職援助・紹介・承認などの場合には適用が除外される。
手順
- 1.自分の官職と相手企業の位置づけを確認 退官を意識した段階で、自分が若年定年等隊員か一般定年等隊員か、意思決定権限を実質的に有しない官職として政令の除外対象に入るか、希望先が利害関係企業等に当たるかを確認する
- 2.正規ルートを先に選ぶ 若年定年等隊員は部隊の援護担当を通じて防衛大臣の就職援助(65条の10)を利用し、一般定年等隊員は官民人材交流センターの紹介を利用する。企業への直接連絡より先に相談を入れ、経路を記録に残す
- 3.直接の求職が必要なら承認を申請 特定の利害関係企業等に直接求職したい場合、政令で定める手続により、若年定年等隊員は防衛大臣、一般定年等隊員は内閣総理大臣の承認を申請する。承認前に先方と条件を詰めない
- 4.承認されなかった場合の審査請求 防衛大臣の承認拒否に不服がある場合、防衛大臣に対して審査請求ができる(本条4項)。原則として処分を知った日の翌日から3か月以内が目安となる
よくある質問 AI による整理
Q1利害関係企業等とは何ですか?
営利企業等のうち、隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定める企業です。契約や検査などで職務上の関わりがある相手が典型で、範囲は政令の基準で決まります。
Q2防衛省の事務官も自衛隊法65条の3の対象ですか?
対象です。自衛隊法の「隊員」には自衛官だけでなく防衛省の事務官なども含まれるため、同じ在職中の求職規制を受けます。
Q3自衛官の援護とは何ですか?
若年定年制や任期制で早期に退職する自衛官に対し、防衛大臣が行う就職の援助です(自衛隊法65条の10)。この援助を受けた求職は本条の規制から外れます。
Q4官民人材交流センターとは?
国家公務員の再就職を公的に支援する内閣府の機関です。一般定年等隊員がセンターから紹介を受けた企業との間で行う求職は、本条の適用除外となります。
Q5若年定年等隊員とは誰のことですか?
一般の公務員より早い年齢で定年を迎える自衛官や、任期制の自衛官などを指す区分です。それ以外の隊員は一般定年等隊員と呼ばれ、例外ルートと承認権者が異なります。
Q6利害関係企業の子会社への再就職を頼むのも違反?
違反になりえます。本条は利害関係企業等そのものだけでなく「その子法人の地位」に就くことを目的とする求職も対象に含めています。
Q7在職中に利害関係のない会社へ求職するのは自由?
本条の規制対象は利害関係企業等に対する行為です。職務上の利害関係がない企業への求職は本条では禁じられていませんが、他の服務規律には注意が必要です。
Q8自衛隊法65条の3は国家公務員法と同じ内容ですか?
ほぼ同じ構造です。一般職の国家公務員には国家公務員法106条の3が同旨の規制を置き、自衛隊員には自衛隊法が若年定年制に合わせた例外を加えて規定しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1退官前に防衛関連企業の合同説明会に行くだけでもダメなんですか?
参加そのものより、そこで何をするかが問題になる。利害関係企業等のブースで経歴書を渡したり、自分向けのポストを尋ねたりすれば、本条1項の「情報提供」や「依頼」に当たりうる。実務のポイント:援護の枠組みで開かれる説明会かどうかが境目になる。主催者と経路を先に確認し、援護担当に一報を入れておく隊員は後で困らない
Q2承認をもらえば取引先にも堂々と求職できるって本当ですか?
本当である。公務の公正性に支障がないと認められる場合、政令の手続で承認を得れば、承認された企業に限って求職できる(本条2項5号)。防衛大臣が承認するときは審議会の意見を聴く(3項)。実務のポイント:承認は企業ごとで、承認のない企業には及ばない。複数社を考えているなら、申請の段階で相手先を絞っておくことが重要になる
Q3違反したら刑事罰ですか?
本条違反そのものは、主に懲戒処分(自衛隊法46条)の対象になる。ただし、職務上の不正行為と引き換えに再就職を要求・約束した場合などは、別に刑事罰の規定がある(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:懲戒で終わるか刑事事件になるかは、在職中の職務判断と求職の時期が重なっているかで分かれやすい
間違えやすい点 AI による整理
- 「実際に再就職しなければセーフ」と考えがちだが、本条が禁じているのは在職中の行為そのものである。履歴書を渡した時点、ポストの有無を尋ねた時点で成立しうる。採用されたかどうかは関係ない
- 天下り規制は幹部だけの話だと多くの隊員が思っている。しかし前提が違う。規制は原則としてすべての隊員にかかり、そのうえで意思決定の実権を持たない官職だけが政令で外されている。自分が外される側に入るかは、階級の感覚ではなく政令の基準で確かめるしかない
- 隊員本人から見れば「取引先の人と世間話の延長で将来の話をしただけ」かもしれない。しかし法律は、職務で利害関係のある相手に、自分の処遇を委ねる関係が生まれたかどうかを見る。同じ会話でも、相手が利害関係企業等かどうかで評価がまったく変わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規制される行為 | 65条の3:隊員本人が自分の再就職のために利害関係企業等へ求職 | 65条の2:隊員が他の隊員・元隊員の再就職を企業等に依頼(あっせん) 65条の4:再就職した元隊員が現役隊員に職務上の働きかけ |
| 行為の主体 | 在職中の隊員 | 在職中の隊員 再就職者(元隊員) |
| 守ろうとするもの | 自分の将来が契約・検査判断を歪めることの防止 | 組織的な天下りあっせんの防止 OB を通じた現役への不当な影響の防止 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は主に離職後の一定期間、在職中の職務と直接関係する営利事業への就任を制限する方式で、在職中の求職行為そのものを規制する日本とは切り口が異なる
韓国は退職公職者の就業制限と審査制度を中心に規律し、公職者倫理委員会の審査を経る点が特徴
ドイツは退役後の職業活動について届出と、職務上の利益と衝突する場合の禁止を定める事後型の規律が中心
米国は在職中の求職(Seeking Other Employment)自体を職務回避義務と結びつけて規律し、調達担当者には雇用接触の報告義務を課す点で日本の発想に近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 装備品の調達を担当している2等陸佐のあなた。納入業者の営業部長との飲み会で「退官後はうちに来ませんか」と誘われ、つい「ぜひ」と答えた。その一言が「約束」に当たるかどうかが、懲戒処分(自衛隊法46条)の分かれ目になる
- 任期満了まであと3か月の陸士が、部隊の援護担当を通さずに、基地に出入りしている建設会社へ直接連絡したらどうなる? 援護ルート(65条の10)を使っていれば問題にならなかったはずの求職が、規制の対象になるおそれがある
- 防衛関連企業の人事担当者として、あなたは現役自衛官から直接エントリーシートを受け取った。会社側に本条の罰則はない。ただ、後で監視機関の調査が入れば、入札や契約で説明を求められるのは会社のほうだ
- 家族から「お父さん、あの取引先に早めに声をかけておけば?」と言われた。善意の助言が、そのまま規制違反への近道になっている
- 承認を得れば直接の求職も認められると聞き、申請を考えている。一般定年等隊員なら承認権者は内閣総理大臣、若年定年等隊員なら防衛大臣。承認前に先方と話を詰めてしまうと、承認制度を使う意味がなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:入札や契約で、競合他社が特定の隊員を受け入れる約束をして有利に扱われている疑いがあるなら、まず契約経緯、接触の日時、関係者を時系列で記録する。1. 防衛省の監察・通報窓口や、一般定年等隊員が関わる場合は再就職等監視委員会への情報提供を検討する2. 伝聞だけで公表すると名誉毀損のリスクがある。証拠を固めてから動く
訴えられた側:1. 接触した相手が政令上の利害関係企業等に当たるか、自分の官職が適用除外に入るかを最初に確認する2. 援護ルートや人材交流センター経由だった事実があれば、その記録を集める3. 事情聴取では、行為の日時と内容を正確に説明する。曖昧な弁明はかえって不利になる4. 職務上の不正行為と結びつけば刑事罰の対象になりうるため、早い段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条違反そのものの懲戒処分に特定の時効はない。承認を得られなかった場合など処分に不服があるときの審査請求は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)前後(要確認) 国家公務員法への在職中の求職規制の導入に合わせ、自衛隊法にも同じ趣旨の規定が置かれたとみられる。改正法の番号、施行日、新設か改正かは人の手で検証する必要がある
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