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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

自衛隊法 第65条の4(再就職者による依頼等の規制)

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  1. 隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手当通算離職者」という。)を除く。以下「再就職者」という。)は、離職前五年間に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と当該営利企業等若しくはその子法人との間で締結される売買、貸借、請負その他の契約又は当該営利企業等若しくはその子法人に対して行われる行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第二号に規定する処分に関する事務(以下「契約等事務」という。)であつて離職前五年間の職務に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
  2. 2.前項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省本省若しくは防衛装備庁の内部部局に置かれる部の部長若しくは課の課長の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに、離職した日の五年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた局等組織に属する隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて離職した日の五年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
  3. 3.前二項の規定によるもののほか、再就職者のうち、防衛省の事務次官、防衛省本省の内部部局に置かれる局の局長若しくは防衛装備庁長官の職又はこれらに準ずる職であつて政令で定めるものに就いていた者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、契約等事務であつて防衛省の所掌に属するものに関し、離職後二年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
  4. 4.前三項の規定によるもののほか、再就職者は、隊員又はこれに類する者として政令で定めるものに対し、防衛省と営利企業等(当該再就職者が現にその地位に就いているものに限る。)若しくはその子法人との間の契約であつて防衛省においてその締結について自らが決定したもの又は防衛省による当該営利企業等若しくはその子法人に対する行政手続法第二条第二号に規定する処分であつて自らが決定したものに関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。
  5. 5.前各項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
  6. 一防衛省から委託を受けた者が行う当該委託に係るものを遂行するために必要な場合、又は国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として政令で定めるものを行うために必要な場合
  7. 二防衛省若しくは防衛装備庁に対する権利若しくは義務を定めている法令の規定若しくは防衛省との間で締結された契約に基づき、権利を行使し、若しくは義務を履行する場合、防衛省の処分により課された義務を履行する場合又はこれらに類する場合として政令で定める場合
  8. 三行政手続法第二条第三号に規定する申請又は同条第七号に規定する届出を行う場合
  9. 四会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の三第一項に規定する競争の手続に従い、売買、貸借、請負その他の契約を締結するために必要な場合
  10. 五法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報の提供を求める場合(一定の日以降に公にすることが予定されている情報を同日前に開示するよう求める場合を除く。)
  11. 六再就職者が隊員(これに類する者を含む。以下この号において同じ。)に対し、契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により離職の際に若年定年等隊員であつた再就職者にあつては防衛大臣の、離職の際に一般定年等隊員であつた再就職者にあつては内閣総理大臣の承認を得て、再就職者が当該承認に係る隊員に対し、当該承認に係る契約等事務に関し、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼する場合
  12. 6.防衛大臣は、前項第六号に規定する承認を行い、又は行わないこととする場合には、防衛省令で定めるところにより、審議会の意見を聴かなければならない。
  13. 7.防衛大臣が行う第五項第六号に規定する承認についての審査請求は、防衛大臣に対して行うことができる。
  14. 8.防衛大臣は、前項に規定する審査請求を受けてこれに対する裁決を行う場合には、審議会に付議し、その議決に基づいて行わなければならない。
  15. 9.国家公務員法第百六条の四第六項から第八項までの規定は、内閣総理大臣が行う第五項第六号に規定する承認について準用する。
  16. 10.隊員は、第五項各号に掲げる場合を除き、再就職者から第一項から第四項までの規定により禁止される要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該再就職者が離職の際に若年定年等隊員であつた場合にあつては防衛大臣に、当該再就職者が離職の際に一般定年等隊員であつた場合にあつては再就職等監察官に、その旨を届け出なければならない。

この条文の基本情報

再就職者による依頼等の規制とは何ですか?

定義再就職者による依頼等の規制とは、自衛隊法第65条の4に定められた規定で、「隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第65条の4(再就職者による依頼等の規制)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第65条の4の条文原文は「隊員であつた者であつて離職後に営利企業等の地位に就いている者(退職手当通算予定隊員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者(以下「退職手…」で始まります。
  3. 自衛隊法第65条の4は第一款 離職後の就職に関する規制に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第65条の4の前の条は自衛隊法第65条の3です。
  7. 自衛隊法第65条の4の次の条は自衛隊法第65条の5です。
  8. 自衛隊法第65条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法65条の4は、再就職した元隊員が現役隊員に防衛省の契約・処分について働きかけることを離職後2年間禁止する。自ら決定した案件は無期限で禁止。

Q · 防衛省 OB が再就職先のために古巣へ入札の口利きを頼んだら違法?

違法。断られても依頼した時点で違反が成立する

自衛隊法65条の4により、再就職した元隊員が現役隊員に対し、防衛省との契約や処分について職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼することは禁止されています。禁止範囲は、一般隊員は離職前5年間の元部署、部長・課長級はそれ以前のポスト分も加わり、局長・事務次官級は防衛省全体です。期間は離職後2年間ですが、自ら決定した契約・処分は期間の制限なく禁止されます。一般競争入札の手続や公表済み情報の請求などは適用除外です。

解説

天下り規制と聞くと、多くの人は「退職後にどこへ就職するか」の話だと考える。自衛隊法65条の4が縛るのは、就職したその後の「口」である。防衛関連企業に再就職した元隊員が、古巣の後輩に対して「うちの入札をよろしく」「あの指名停止を何とかならないか」と頼む行為そのものが禁止されている。頼みが断られても、相手の後輩が何もしなくても、依頼した時点で違反は成立する。禁止の範囲は元の地位によって三段階に広がる。一般の隊員は離職前5年間にいた局等組織(元の部署)に対してだけ、部長・課長級だった者は5年より前の在職ポストの分も加わり、事務次官・局長・防衛装備庁長官級だった者は防衛省全体が対象となる。いずれも期間は離職後2年間である。ただし、自分が在職中に締結を決めた契約や処分については、4項により期間の制限なく一生禁止される。もう一つ見落とされやすいのが10項である。依頼を受けた現役隊員には届出義務があり、黙っていた側も規律違反を問われうる。「OB の顔を立てるだけ」という判断は、実際には二人を同時に危険にさらすことになる

法的な位置づけ

自衛隊法65条の4は、離職後に営利企業等の地位に就いた元隊員(再就職者)が、隊員に対し、防衛省と当該営利企業等との契約または当該営利企業等に対する処分に関する事務について、職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼することを禁止する規定である。適用除外と承認制度、現役隊員の届出義務を併せて定める。

よくある質問 AI による整理

Q1自衛隊法65条の4とは?

防衛関連企業などに再就職した元隊員が、古巣の隊員に防衛省との契約や処分について便宜を求めることを禁じる、いわゆる自衛隊版の口利き規制です。

Q2自衛隊 OB の口利き禁止は何年まで?

1〜3項の禁止は離職後2年間です。ただし在職中に自ら締結を決定した契約や自ら決定した処分に関する依頼は、4項により期間の制限なく禁止されます。

Q3自衛隊 天下り 口利き 違反したらどうなる?

自衛隊法の罰則規定により制裁の対象となります。依頼が不正な行為をさせる内容に及ぶと、過料にとどまらず刑事罰の対象になりうる構造です。

Q4再就職者から依頼を受けたら届出先はどこ?

依頼者が離職時に若年定年等隊員なら防衛大臣へ、一般定年等隊員なら再就職等監察官へ、政令の手続に従って届け出ます(10項)。

Q5部長・課長級だった自衛隊 OB の規制範囲は?

離職前5年間の元部署に加え、5年より前に部長・課長等の職に就いていた当時の組織と職務に関する契約等事務についても、離職後2年間依頼が禁止されます(2項)。

Q6事務次官・局長級の防衛省 OB は何が禁止される?

事務次官、内部部局の局長、防衛装備庁長官等だった者は、防衛省の所掌に属する契約等事務全体について、離職後2年間、隊員への依頼が禁止されます(3項)。

Q7自衛隊法の「契約等事務」とは?

防衛省と再就職先企業やその子法人との売買・貸借・請負などの契約、または当該企業等に対する行政手続法上の処分に関する事務を指します。

Q8退職手当通算法人に移った元隊員も規制対象?

退職手当通算予定隊員であって引き続き退職手当通算法人の地位に就いた者(退職手当通算離職者)は、本条の「再就職者」から除かれています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1退職した後に古巣へ挨拶に行くだけでもアウトなんですか?

挨拶そのものは禁止されていない。本条が禁じるのは、契約等事務(防衛省との売買・請負などの契約、行政手続法2条2号の処分)について職務上の行為をするよう、またはしないよう要求・依頼することである(1〜4項)。実務のポイント:実務で危ないのは、挨拶の最後に付け加える「ところで例の件」の一言である。訪問の目的と会話内容を社内記録に残す OB ほど、後で調査が入っても身を守りやすい

Q2入札に参加するための問い合わせもダメですか?

会計法29条の3第1項の競争手続に従って契約を締結するために必要な範囲なら、5項の適用除外に当たる。公表済みまたは公表予定の情報の提供を求めることも許される。ただし、公表予定日より前の開示を求めることは除外されない。実務のポイント:線を越えやすいのは「説明会の前に資料を見せて」という依頼である。公表の日付を基準に判断すればよい

Q3防衛大臣と内閣総理大臣、どちらの承認が要るんですか?

離職時に若年定年等隊員だった者は防衛大臣、一般定年等隊員だった者は内閣総理大臣の承認を得る(5項6号)。防衛大臣の承認には審議会の意見聴取が必要で(6項)、審査請求の裁決も審議会の議決に基づく(7・8項)。実務のポイント:承認が必要な接触が継続的に見込まれるなら、個別に動く前にまとめて承認の対象範囲を相談するほうが、営業現場の萎縮を防げる

Q4元部下が便宜を図ってくれたら、罪になるのは誰ですか?

本条の依頼禁止に違反するのは再就職者である。依頼が不正な行為をさせる内容で、現役側がそれに応じた場合、双方が刑事罰の対象になりうる構造が国家公務員法(112条など)と自衛隊法の罰則に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:調査で最初に見られるのは、現役側に10項の届出があったかどうかである。届出の有無で、現役側が被害者として扱われるか共犯的に扱われるかが大きく変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「断られたなら何も起きていないのだからセーフ」と考えがちだが、本条が禁じているのは結果ではなく依頼そのものである。後輩が実際に便宜を図ったかどうかは違反の成否に関係しない。便宜が「不正な行為」にまで及べば、過料を超えて刑事罰の領域に入る
  • 禁止の対象を再就職した OB だけだと思っていると、現役側の危険を見落とす。10項により、禁止された依頼を受けた隊員には届出義務がある。「先輩の顔をつぶせない」と黙って握りつぶすと、今度は現役側が規律違反や懲戒の対象になりうる(運用は最新の改正状況をご確認ください)
  • 「2年経てば完全に自由」という理解は、そもそも問いの立て方が誤っている。期間で考えるより、元の地位と案件で考えるべきである。1〜3項の依頼禁止は離職後2年で終わるが、自ら締結を決定した契約や自ら決定した処分に関する依頼は、4項で期間の限定なく禁止され続ける
  • 違反と正当な営業の境界は曖昧に見えるが、法は適用除外を5項で具体的に列挙している。一般競争入札の手続に従った契約締結、契約に基づく権利行使、申請・届出、公表済み情報の請求は許される。この5項に入るかどうかで判断すれば、線引きはかなり明確になる
比較の観点この条文ほかの条文
規制の対象となる人65条の4:離職後に営利企業等へ再就職した元隊員(再就職者)65条の2:他の隊員の再就職をあっせん・依頼する現役隊員
65条の3:在職中に利害関係企業等へ求職する現役隊員
規制のタイミング離職後(原則2年間、自ら決定した案件は無期限)在職中
在職中
禁止される行為契約等事務について現役隊員に職務上の行為を要求・依頼すること他の隊員の再就職のための情報提供や依頼
利害関係企業等への求職・地位への就任の約束
一般職の対応規定国家公務員法106条の4国家公務員法106条の2
国家公務員法106条の3

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は離職後一定期間、元職務と直接関係する営利事業の特定地位への就任を制限する就職規制が中心で、日本のように古巣への依頼行為そのものを段階的に禁じる構造とは異なる

韓国
공직자윤리법 제18조의4

韓国は退職公職者が元所属機関の職員に対して不正な請託・あっせんをすることを禁じ、日本の依頼規制と目的が近い

中国
中華人民共和国公務員法 第107条

中国は離職後一定期間、元業務と直接関係する企業での従業や営利活動を制限する就職制限型の規律である

ドイツ
Soldatengesetz § 20a

ドイツは退役軍人が一定期間、在職中の職務と関連する職業活動を行う際に届出を求め、利益相反の懸念があれば禁止できる事前審査型である

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元職員が元所属機関に対し影響を与える意図で連絡・出頭することを一定期間禁じ、上級職ほど制限が重い点で日本の三段階構造に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛装備品メーカーの営業部に入って半年の元2等陸佐が、かつて所属していた補給関係部署の後輩に LINE で「次の調達の仕様、うちの製品が通るように調整できないか」と送った。返信は来なかった。それでも1項違反は成立している。既読がついた瞬間、後輩の側にも届出義務が発生する
  • 自分が在職中に落札者を決めた保守契約について、退職から4年経った元課長が「追加発注の件、前向きに頼む」と電話してきたら、どうなる? 1項と2項の2年は過ぎていても、自ら決定した契約なので4項により今も禁止対象である
  • あなたは現役の防衛事務官である。元上司から食事の席で「指名停止の期間、少し短くならないか」と頼まれた。断るだけでは足りない。政令で定める手続に従って届け出る必要がある。相手が元一般定年等隊員なら届出先は再就職等監察官である
  • 競合の地方中小企業が、なぜか毎回同じ大手に負ける。その大手には元局長が顧問として入っている。元局長クラスは防衛省全体の契約等事務について2年間依頼が禁止されているので、疑わしい接触があれば再就職等監察官への情報提供が入口になる
  • 再就職先の会社から「来週の入札説明会、古巣の知り合いに事前に資料をもらってきて」と命じられた。公表予定日より前の開示を求めることは5項の適用除外に入らない。会社の指示でも、違反するのはあなた個人である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼を受けた現役隊員は、日時、相手、依頼内容をメモで残す。LINE やメールは消さずに保存する2. 相手が元若年定年等隊員なら防衛大臣へ、元一般定年等隊員なら再就職等監察官へ、政令の手続に従って届け出る(10項) 3. 入札で不利を受けたと考える企業は、推測で動かず接触の事実を集め、再就職等監察官や防衛省の窓口へ情報提供する4. 5項の適用除外に当たるかどうかを確認し、当たらなければ応じない

訴えられた側:1. 問題の接触が5項各号(委託業務の遂行、契約に基づく権利行使、申請・届出、一般競争入札の手続、公表済み情報の請求)に当たるかどうかを最初に検討する2. 依頼相手が禁止範囲(元の局等組織、元ポスト、省全体)の内側にいたか、離職後2年以内か、4項の自ら決定した案件かを確認する3. 依頼が不正な行為の要求にまで及んでいないかで、過料と刑事罰の分かれ目が決まる。刑事罰の可能性があれば、調査への対応前に弁護士へ相談する4. 今後の営業は承認手続(5項6号)を使う

時効(請求できる期限):1〜3項の依頼禁止は離職後2年間。4項(自ら決定した契約・処分)は期間の制限なし。届出は依頼を受けたときに政令の手続で行う。違反への過料・刑事罰の具体的内容は自衛隊法の罰則規定による(国家公務員法112条・113条と同旨の構造。最新の改正状況をご確認ください)

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自衛隊法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款 離職後の就職に関する規制

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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