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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

自衛隊法 第65条の5(若年定年等隊員等に係る調査)

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  1. 防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。以下この款において同じ。)を行つた疑いがあると思料するときは、当該違反行為に関し調査を行うことができる。
  2. 2.防衛大臣は、前項の調査に関し必要があるときは、証人を喚問し、又は調査すべき事項に関係があると認められる書類若しくはその写しの提出を求めることができる。
  3. 3.防衛大臣は、第一項の調査に関し必要があると認めるときは、隊員に、当該調査の対象である若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者に出頭を求めて質問させ、又は当該若年定年等隊員の勤務する場所若しくは当該若年定年等隊員若しくは離職の際に若年定年等隊員であつた者が隊員として勤務していた場所に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
  4. 4.前項の規定により立入検査をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
  5. 5.第三項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

若年定年等隊員等に係る調査とは何ですか?

定義若年定年等隊員等に係る調査とは、自衛隊法第65条の5に定められた規定で、「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法第65条の5(若年定年等隊員等に係る調査)は、日本の自衛隊法に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法第65条の5の条文原文は「防衛大臣は、若年定年等隊員又は離職の際に若年定年等隊員であつた者に違反行為(前款の規定に違反する行為をいう。」で始まります。
  3. 自衛隊法第65条の5は第二款 違反行為に関する調査等に置かれています。
  4. 自衛隊法の公布日は昭和29年6月9日です。
  5. 自衛隊法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法第65条の5の前の条は自衛隊法第65条の4です。
  7. 自衛隊法第65条の5の次の条は自衛隊法第65条の6です。
  8. 自衛隊法第65条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329AC0000000165
  • 本サイト収録自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第65条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329AC0000000165/65_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点自衛隊法65条の5は、若年定年等隊員や元隊員に再就職規制違反の疑いがあるとき、防衛大臣が証人喚問・書類提出要求・立入検査等で調査できると定める。犯罪捜査目的での利用は禁止される。

Q · 自衛隊を退職して民間企業にいても、再就職のことで防衛省の調査を受けることはある?

ある。離職時に若年定年等隊員だった人も対象になる

自衛隊法65条の5第1項は、調査対象に「離職の際に若年定年等隊員であつた者」を明記しています。再就職等規制(前款の規定)に違反した疑いがあれば、防衛大臣は証人喚問や書類の提出要求(2項)、出頭させての質問(3項)を行うことができます。一方で、立入検査をする者は求められれば身分証明書を提示しなければならず(4項)、この権限を犯罪捜査のために用いることは認められていません(5項)。

解説

五十代半ばで制服を脱ぐ。自衛官の多くにとって、それは引退ではなく第二の職業人生の始まりである。一般の公務員より早く定年を迎える若年定年等隊員には、組織が就職を援護(再就職の支援)する仕組みがある。一方で、支援と口利きの境目は前款の再就職等規制(65条の2から65条の4)が厳しく線を引いている。本条は、その線を越えた疑いがあるときに防衛大臣が調査できる権限を定める。見落としやすいのは、対象に「離職の際に若年定年等隊員であった者」、つまりすでに退職して民間企業にいる元隊員も含まれる点だ。調査の手段は、証人喚問、書類の提出要求、出頭させての質問、立入検査と幅広い。ただし、立入検査の担当者は身分証明書の提示を求められれば見せなければならず(4項)、この権限を犯罪捜査のために使うことは許されない(5項)。調査される側にも、確認してよい手続上のルールがある。

法的な位置づけ

自衛隊法65条の5は、若年定年等隊員および離職時に若年定年等隊員であった者について、再就職等規制に違反した疑いがある場合に、防衛大臣が調査を行う権限を定める規定である。調査手段として証人喚問、書類提出要求、出頭質問、立入検査を認め、検査者の身分証携帯・提示義務と犯罪捜査目的での使用禁止を併せて定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.要求文書で調査対象の違反行為を特定する 出頭要求や書類提出要求の文書を読み、どの隊員(元隊員)のどの違反行為の疑いに関する調査かを確認する。不明な場合は、文書で範囲を照会する
  2. 2.時系列表を作成し客観記録と照合する 在職中から退職後までの求職活動、会食、連絡を時系列で書き出し、手帳、メール、カレンダー、面談メモと突き合わせる。記憶違いがそのまま供述になることを防ぐ
  3. 3.提出する書類の範囲を整理する 特定した調査事項に関係すると認められる書類とそれ以外を分け、写しを作成する。企業側は紹介経路と採用判断の記録をまとめておく
  4. 4.立入検査・質問の際に身分証と範囲を確認する 立入検査の担当者に身分証明書の提示を求め(4項)、検査がどの違反行為の疑いに関するものかを尋ね、やり取りを記録する
  5. 5.刑事責任に発展しうる場合は供述前に弁護士へ相談する 贈収賄や官製談合などにつながりうる事情があるときは、行政調査であっても出頭や供述の前に弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1若年定年等隊員とは?

一般の国家公務員より早い年齢で定年を迎える自衛官などを指し、再就職等規制と本条の調査の対象になる区分です。範囲は自衛隊法の定義規定で定められています。

Q2自衛官 再就職規制 違反するとどうなる?

防衛大臣による調査(自衛隊法65条の5)の対象になり、現職であれば懲戒処分(46条)が問題になります。事案によっては別途刑事責任が問われる場合もあります。

Q3防衛省の調査 拒否できる?

本条自体は拒否した場合の効果を定めていません。ただし拒否すれば説明の機会を失い、懲戒や罰則との関係も生じうるため、対応前に弁護士へ確認するのが安全です。

Q4自衛隊法65条の5立入検査の場所は?

調査対象の隊員が勤務する場所、または元隊員がかつて隊員として勤務していた場所です。条文上は自衛隊側の施設が想定され、民間企業のオフィスは明記されていません。

Q5元自衛官を採用した企業 書類提出求められる?

2項に基づき、調査事項に関係する書類やその写しの提出を求められる可能性があります。採用経緯や紹介者、面談記録などが対象になりえます。

Q6証人喚問 防衛大臣 誰が呼ばれる?

条文は証人の範囲を限定していません。元隊員を採用した企業の担当者、同席者、同僚の隊員など、事実関係を知る人が対象になりえます。

Q7再就職規制の調査 いつまで遡る?

本条に調査の期限や遡及範囲の制限は書かれていません。ただし前款の各規制には、規制ごとに対象期間が定められているものがあります。

Q8立入検査 身分証 見せてもらえる?

見せてもらえます。4項により、立入検査をする者は身分証明書を携帯し、関係者から請求があれば提示しなければなりません。まず提示を求めてください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1もう退職して会社員なんですけど、防衛省の調査に応じなきゃいけないんですか?

本条1項は「離職の際に若年定年等隊員であった者」も調査対象と明記しており、2項で証人喚問や書類提出を求めることができる。退職したことだけを理由に対象から外れるわけではない。実務のポイント:応じるかどうかより先に、どの行為の疑いに関する調査かを文書で確認すること。範囲が特定されれば、出すべき資料と出す必要のない資料を分けられる

Q2会社に立入検査が来ることってあるんですか?

3項の立入検査の対象は、若年定年等隊員が勤務する場所、または元隊員がかつて隊員として勤務していた場所、つまり自衛隊側の施設である。民間企業のオフィスへの立入りは本条の文言に含まれていない。一方で、2項の書類提出要求は企業に向けられうる。実務のポイント:企業に来るのは「立入り」ではなく「提出要求」の形が中心になる。だからこそ、採用記録を普段から整理しておくことがそのまま備えになる

Q3調査で話したことが、後で刑事事件の証拠になったりしませんか?

5項は、立入検査の権限を犯罪捜査のために認められたものと解してはならないと定める。ただし禁じられているのは捜査を目的とした権限行使であり、得た資料の後の扱いは別に議論される。税務の分野では最高裁が、犯則調査への利用が想定できたこと自体は直ちに違法ではないと判断した(最決平成16.1.20)。実務のポイント:贈収賄などに発展しうる事情があるなら、行政調査だからと気を緩めず、供述前に弁護士を入れるのが安全である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「辞めてしまえば自衛隊の規律はもう関係ない」と考える元隊員は多い。しかし本条の調査対象には「離職の際に若年定年等隊員であった者」が明記されている。退職で終わるのは身分であって、在職中や退職後の再就職をめぐる行為の点検は終わらない
  • 採用する企業の側は、これを自衛隊の内部の話として見ている。法律の側から見れば、企業は証人喚問の相手にも、書類の提出を求められる相手にもなりうる当事者である。この認識の差があると、社内の記録管理が甘くなり、後になって説明できない空白が生まれる
  • 「行政の調査で話した内容は刑事事件には使われない」と言い切るのは早すぎる。5項が禁じているのは、犯罪捜査を目的に権限を使うことである。調査で得た資料がその後の刑事手続でどう扱われるかは別の論点で、税務調査の分野では最高裁が、後に犯則調査で利用されうると想定できたこと自体は直ちに違法ではないと判断している(最決平成16.1.20)。本条に同じ考え方がどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象自衛隊法65条の5:規制違反の疑いに対する防衛大臣の調査権限自衛隊法65条の3:在職中の求職の規制
自衛隊法65条の4:再就職者による依頼等の規制
規定の性質違反を点検するための手続規定在職中の隊員に対する行為規制
離職後の元隊員に対する行為規制
名宛人若年定年等隊員、元隊員、証人、書類保有者、関係者現職の若年定年等隊員
再就職した元隊員
権限の限界身分証提示義務(4項)、犯罪捜査目的の禁止(5項)規制内容・例外は条文で個別に定める(現行効力を要確認)
規制期間・例外は条文で個別に定める(現行効力を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公務員服務法第16条

台湾は離職後一定期間、在職中の職務と密接に関連する営利事業での就職を制限する。日本の本条のように調査手続を個別に明文化する形とは設計が異なる

韓国
공직자윤리법 제17조

韓国は退職公職者の就職制限と公職者倫理委員会による審査制度を置き、軍人も対象に含む事前審査型である

ドイツ
Soldatengesetz § 20a

ドイツは退役軍人の退役後の活動について届出と禁止の制度を置き、利益相反の事前防止を重視する

アメリカ
18 U.S.C. § 207

米国は元連邦職員による一定期間の働きかけを刑事罰付きで制限し、行政調査より刑事法による規律が中心である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 防衛装備品の部品メーカーで人事を担当している。昨年採用した元二等陸佐について、防衛省から「関係書類の写しを提出されたい」という文書が届いた。採用の経緯、誰から紹介されたか、面談記録。社内のメールがそのまま調査資料になる
  • 退職して二年、今は商社の顧問。もし、古巣の後輩に「今度の入札、よろしく頼む」と電話した記録が見つかったらどうなるか。離職済みの元隊員でも、本条の調査対象から外れない
  • 駐屯地で勤務中の一佐。定年まであと半年、出入り業者と会食した席で「うちに来ませんか」と言われ、曖昧に笑って返した。その会話を同席者が覚えていた。出頭を求められ、質問を受けるのはあなたである
  • 来週月曜に出頭して質問を受けるよう求められた。残りは五日。いつ、誰と、何を話したかを時系列で書き出し、手帳やメールと突き合わせる作業を今夜から始めないと、記憶違いがそのまま供述として残る

取るべき行動

被害を受けた側:再就職をめぐる不正な働きかけで、入札や人事の公正が損なわれたと感じる立場(競合企業、内部の隊員など)にある場合:1. 働きかけの日時、相手、内容を記録し、メールやメモを保全する2. 防衛省の所管部署や監察の窓口に事実を具体的に伝える。公益通報者保護法の保護対象になるかどうかも確認する3. 調査で証人として呼ばれた場合に備え、記憶と記録を時系列で整理しておく

訴えられた側:1. 出頭要求や書類提出要求の文書を読み、どの違反行為の疑いに関する調査かを特定する2. 在職中から退職後までの就職活動、会食、連絡を時系列で書き出し、客観的な記録と照合する3. 立入検査では身分証明書の提示を求める(4項) 4. 刑事責任に発展しうる事情があれば、供述の前に弁護士に相談する。5項は犯罪捜査を目的とした権限行使を禁じているが、得られた資料がその後どう扱われるかには解釈の余地が残る

時効(請求できる期限):特定の時効はない。本条には、調査を始めるまでの期限や「離職後何年まで」という制限は書かれていない。ただし前款の規制ごとに対象期間が定められているもの(例:再就職者による依頼等の規制の期間)がある。関連する民事請求が問題になる場合は、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が別途適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:犯罪捜査目的の禁止規定は、行政調査が刑事手続の抜け道として使われることを防ぐ趣旨とされる。ただし、得られた資料の刑事手続での利用可能性については、事案と権限行使の態様に応じて個別に判断されると解されている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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