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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

国税収納金整理資金事務取扱規則 本文

  1. この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。
  2. 2.国税収納金整理資金に関する法律による改正前の会計法の規定に基く大蔵省令の規定による書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
  3. 3.昭和四十七年度及び昭和四十八年度においては、第百四十二条の三に規定する割合は、同条の規定にかかわらず、石炭及び石油対策特別会計法附則第十三項第一号及び第二号に掲げる金額の同法第四条の関税収入の額に対する割合とする。
  4. 4.第七条の二第二項、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十八条第四項、第三十二条第二項、第三十四条第三項、第四十三条第三項、第八十五条の二第二項、第八十七条第三項、第九十一条第二項、第九十一条の二、第九十五条第三項、第九十六条第三項、第九十八条第二項、第百十二条の二第二項、第百十四条第三項、第百十八条の二、第百二十一条第二項及び第百四十三条の二の規定は、当分の間、第七条の二第二項中「第七十二条の百三第三項」とあるのは「第七十二条の百三第三項及び附則第九条の六第三項」と、第二十二条第三項、第二十四条第三項、第二十八条第四項、第三十二条第二項及び第三十四条第三項中「税関の国税収納命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税収納命令官等を除く」と、第四十三条第三項中「税関の分任国税収納命令官に限る」とあるのは「財務省の分任国税収納命令官を除く」と、第八十五条の二第二項、第八十七条第三項及び第九十一条第二項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第九十一条の二第一項中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、同条第二項中「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」と、同条第三項、第九十五条第三項、第九十六条第三項及び第九十八条第二項中「税関の国税資金支払命令官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払命令官等を除く」と、第百十二条の二第二項及び第百十四条第三項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第百十八条の二中「又は滞納処分費への充当」とあるのは「、特定地方税又は滞納処分費への充当」と、第百二十一条第二項中「税関の国税資金支払委託官等に限る」とあるのは「財務省の国税資金支払委託官等を除く」と、第百四十三条の二第一号中「未納の国税」とあるのは「未納の国税、特定地方税」と、「充当した国税」とあるのは「充当した国税、特定地方税」とする。
  5. 5.国税収納命令官、国税収納命令官代理、分任国税収納命令官、分任国税収納命令官代理、国税資金支払命令官及び国税資金支払命令官代理の指定官職で、特別の事情によりこの省令により難いものについては、当分の間、特例を設けることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国税収納金整理資金事務取扱規則本文は、日本の国税収納金整理資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 国税収納金整理資金事務取扱規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月一日から適用する。」で始まります。
  3. 国税収納金整理資金事務取扱規則の公布日は昭和29年5月31日です。
  4. 国税収納金整理資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000040039
  • 本サイト収録国税収納金整理資金事務取扱規則(昭和二十九年大蔵省令第三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000040039/main

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