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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第12条(基金又は指定法人の返還要求)

基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた後において、その支払額について錯誤があつたことが判明したときは、当該市町村又は水害予防組合に対して、その錯誤に係る額の返還を求めることができる。

この条文の基本情報

基金又は指定法人の返還要求とは何ですか?

定義基金又は指定法人の返還要求とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条に定められた規定で、「基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条(基金又は指定法人の返還要求)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条の条文原文は「基金又は指定法人は、消防団員等公務災害補償又は消防団員退職報償金の支給を行う市町村又は水害予防組合に対して、第六条又は第九条第三項の規定によりその経費を支払つた…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第11条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第12条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/12

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