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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四章 指定法人

第37条〜第52条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四章 指定法人は、第37条〜第52条の全 16 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四章 指定法人が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定)

第37条

第二条第三項の規定による指定は、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行おうとする者の申請により行う。

(指定の要件)

第38条

総務大臣は、前条の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

一消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務を的確に実施するために必要と認められる総務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、これらの業務に係る収支の見込みが適正であること。

二消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務が、全国の区域に及ぶものと見込まれること。

三職員、業務の方法その他の事項についての消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の実施に関する計画が、これらの業務を的確に実施するために適切なものであること。

四申請者が、公益社団法人又は公益財団法人であること。

五消防団員等福祉事業の業務に関し、業務の方法その他の事項についての当該業務の実施に関する計画が、第十三条の規定に照らして適切なものであること。

六申請者が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務並びに消防団員等福祉事業の業務(以下この章及び第六章において「責任共済事業等の業務」という。)以外の業務を実施している場合には、その業務を行うことによつて責任共済事業等の業務の的確な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2総務大臣は、前条の規定による申請をした者が次のいずれかに該当するときは、第二条第三項の規定による指定をしてはならない。

一第五十条第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

二その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

(指定の公示等)

第39条

総務大臣は、第二条第三項の規定による指定をしたときは、当該指定法人の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

2指定法人は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

(役員の選任及び解任)

第40条

指定法人の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2総務大臣は、指定法人の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する業務規程に違反する行為をしたとき、又は責任共済事業等の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定法人に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

(業務規程)

第41条

指定法人は、責任共済事業等の業務の実施に関する事項で総務省令で定めるものについて業務規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2総務大臣は、前項の規定により認可をした業務規程が責任共済事業等の業務の的確な実施上不適当となつたと認めるときは、指定法人に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第42条

指定法人は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二条第三項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2指定法人は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、総務大臣に提出しなければならない。

(区分経理)

第43条

指定法人は、責任共済事業等の業務以外の業務を行う場合には、当該業務に係る経理と責任共済事業等の業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(責任準備金)

第44条

指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(帳簿)

第45条

指定法人は、総務省令で定めるところにより、責任共済事業等の業務に関する事項で総務省令で定めるものを記載した帳簿を備え、保存しなければならない。

(総務省令への委任)

第46条

この章に定めるもののほか、指定法人が責任共済事業等の業務を行う場合における指定法人の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

(監督命令)

第47条

総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

(報告及び検査)

第48条

総務大臣は、責任共済事業等の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定法人に対して、責任共済事業等の業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして責任共済事業等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(業務の休廃止)

第49条

指定法人は、総務大臣の許可を受けなければ、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

(指定の取消し等)

第50条

総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2総務大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二指定に関し不正な行為があつたとき。

三第二章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

四第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。

3総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

(業務の休廃止又は指定の取消し等に伴う措置)

第51条

指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務又は消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したときは、当該廃止された事業の業務に係る消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

2指定法人が前条第一項又は第二項の規定によりその指定を取り消されたときは、当該指定法人が締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約及び消防団員退職報償金支給責任共済契約は解除されたものとみなす。

3指定法人が第四十九条第一項の規定による許可を受け消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止したとき又は前条第二項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、当該指定法人と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村若しくは水害予防組合又は当該指定法人と消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結している市町村は、第八条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、直ちに当該指定法人と締結している消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約(第一項の規定により解除されたものとみなされた消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を除く。)を解除することができる。

4第一項若しくは第二項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた市町村若しくは水害予防組合又は前項の規定により指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除した市町村若しくは水害予防組合は、総務省令で定めるところにより、基金又は他の指定法人との間に、それぞれ新たに消防団員等公務災害補償責任共済契約又は消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。

5前項の規定により新たに締結された消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「新契約」という。)が、当該新契約を締結した市町村若しくは水害予防組合が指定法人と締結していた消防団員等公務災害補償責任共済契約(以下この項において「旧契約」という。)を第一項若しくは第二項の規定により解除されたものとみなされた日又は当該市町村若しくは水害予防組合が当該旧契約を第三項の規定により解除した日(以下この項において「契約解除の日」という。)から政令で定める期間内に締結されたものである場合には、当該新契約は、契約解除の日の翌日に締結されたものとみなす。

6前項の規定は、第四項の規定により新たに締結された消防団員退職報償金支給責任共済契約について準用する。この場合において、前項中「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とあるのは「消防団員退職報償金支給責任共済契約」と、「市町村若しくは水害予防組合」とあるのは「市町村」と読み替えるものとする。

7第一項若しくは第二項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約が解除されたものとみなされた指定法人(前条第一項又は第二項の規定により指定法人の指定を取り消された者を含む。)又は第三項の規定により消防団員等公務災害補償責任共済契約若しくは消防団員退職報償金支給責任共済契約を解除された指定法人は、総務省令で定めるところにより算定した掛金を、総務省令で定めるところにより、これらの契約の相手方であつた市町村又は水害予防組合に払い戻さなければならない。

(政令への委任)

第52条

前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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