消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第50条(指定の取消し等)
- 総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
- 2.総務大臣は、指定法人が次のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
- 一責任共済事業等の業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
- 二指定に関し不正な行為があつたとき。
- 三第二章若しくはこの章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
- 四第四十一条第一項の規定により認可を受けた業務規程によらないで責任共済事業等の業務を行つたとき。
- 3.総務大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条に定められた規定で、「総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条(指定の取消し等)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条の条文原文は「総務大臣は、指定法人が第三十八条第二項第二号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条は第四章 指定法人に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第49条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第50条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第51条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/50