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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第二節 役員等

第21条〜第27条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二節 役員等は、第21条〜第27条の全 7 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第二節 役員等が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(役員)

第21条

基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。

(役員の職務及び権限)

第22条

理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。

2常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。

4監事は、基金の業務を監査する。

5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。

6理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。

7常勤の役員は、他の職業に従事することができない。

(役員の選任及び解任)

第23条

役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

3総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。

(代表権の制限)

第24条

基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。

(代理人の選任)

第25条

理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

(評議員会)

第26条

基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。

2評議員会は、評議員十人以内で組織する。

3評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

(職員の任命)

第27条

基金の職員は、理事長が任命する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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