消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第21条(役員)
基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条に定められた規定で、「基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条(役員)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条の条文原文は「基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第20条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/21