消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第22条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
- 2.常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
- 3.理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。
- 4.監事は、基金の業務を監査する。
- 5.監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
- 6.理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。
- 7.常勤の役員は、他の職業に従事することができない。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条に定められた規定で、「理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条(役員の職務及び権限)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条の条文原文は「理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第21条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/22