消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第23条(役員の選任及び解任)
- 役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 3.総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条に定められた規定で、「役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条(役員の選任及び解任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条の条文原文は「役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第22条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/23