消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第24条(代表権の制限)
基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
この条文の基本情報
代表権の制限とは何ですか?
定義代表権の制限とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条に定められた規定で、「基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条(代表権の制限)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条の条文原文は「基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条は第二節 役員等に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第23条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第24条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第25条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/24