(目的)
第14条
消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。
(目的)
消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。
(人格)
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
(事務所)
基金は、主たる事務所を東京都に置く。
2基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
(定款)
基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一目的
二名称
三事務所の所在地
四資産に関する事項
五役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項
六評議員会に関する事項
七業務及びその執行に関する事項
八会計に関する事項
九定款の変更に関する事項
十公告の方法
2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(登記)
基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(名称の使用制限)
基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。
(役員)
基金に、役員として、理事長、常務理事、理事及び監事を置く。
(役員の職務及び権限)
理事長は、基金を代表し、その業務を総理する。
2常務理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3理事は、理事長の定めるところにより、基金を代表し、理事長を補佐して基金の重要な業務を掌理する。
4監事は、基金の業務を監査する。
5監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。
6理事長、常務理事又は理事は、監事と兼ねることができない。
7常勤の役員は、他の職業に従事することができない。
(役員の選任及び解任)
役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2総務大臣は、役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は基金の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、基金に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3総務大臣は、基金が前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
(代表権の制限)
基金と理事長、常務理事又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が基金を代表する。
(代理人の選任)
理事長は、基金の職員のうちから、基金の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
(評議員会)
基金に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2評議員会は、評議員十人以内で組織する。
3評議員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、総務大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
(職員の任命)
基金の職員は、理事長が任命する。
(業務)
基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
(事業年度)
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
(事業計画書)
基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。
(報告及び公告)
基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後三月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
2基金は、前項の規定により総務大臣に提出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
(責任準備金)
基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
(総務省令への委任)
第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
(報告及び検査)
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(監督)
総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)