消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第30条(事業年度)
基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。
この条文の基本情報
事業年度とは何ですか?
定義事業年度とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条に定められた規定で、「基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条(事業年度)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条の条文原文は「基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条は第四節 会計に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/30