消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第29条(業務方法書)
- 基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
- 3.総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条に定められた規定で、「基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条(業務方法書)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条の条文原文は「基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条は第三節 業務に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第30条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/29