消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第28条(業務)
- 基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
- 一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
- 二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
- 三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
- 五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
- 2.基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
この条文の基本情報
業務とは何ですか?
定義業務とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条に定められた規定で、「基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条(業務)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条の条文原文は「基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条は第三節 業務に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第27条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第28条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第29条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/28