(業務)
第28条
基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(業務)
基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。
二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。
三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。
四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
(業務方法書)
基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。
3総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)