ブックマーク無料で登録

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第三節 業務

第28条〜第29条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三節 業務は、第28条〜第29条の全 2 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第三節 業務が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(業務)

第28条

基金は、第十四条の目的を達成するため、次の業務を行う。

一この法律の規定による消防団員等公務災害補償責任共済事業を行うこと。

二この法律の規定による消防団員退職報償金支給責任共済事業を行うこと。

三この法律の規定による消防団員等福祉事業を行うこと。

四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

五前各号に掲げるもののほか、第十四条の目的を達成するために必要な業務を行うこと。

2基金は、前項第五号に掲げる業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

(業務方法書)

第29条

基金は、業務の開始の際、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。

3総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対し、第一項の規定により認可をした業務方法書を変更すべきことを命ずることができる。

消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる