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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五節 監督

第35条〜第36条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第五節 監督は、第35条〜第36条の全 2 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第五節 監督が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(報告及び検査)

第35条

総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、基金に対して、業務若しくは財産の状況に関して報告をさせ、又は部下の職員をして業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が検査を行う場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3第一項の検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(監督)

第36条

総務大臣は、基金の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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