第五十七条
第57条
第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十七条
第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
第三十五条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした基金の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一第四十五条の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
三第四十九条第一項の規定による許可を受けないで、消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務及び消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部を廃止したとき。
第六十条
この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第六十一条
第十九条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)