消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第60条
この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第60条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第60条の条文原文は「この法律又はこの法律に基づく政令の規定に違反して登記することを怠つた基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第60条は第六章 罰則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第60条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第59条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第60条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第61条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/60