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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第一章 総則が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条第一項の規定による非常勤消防団員に係る損害補償及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三第一項若しくは第二項の規定による消防作業に従事した者(以下「消防作業従事者」という。)又は救急業務に協力した者(以下「救急業務協力者」という。)に係る損害補償、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二第一項の規定による非常勤の水防団長又は水防団員に係る損害補償及び同法第四十五条の規定による水防に従事した者(以下「水防従事者」という。)に係る損害補償並びに災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条第一項(原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による応急措置の業務に従事した者(以下「応急措置従事者」という。)に係る損害補償(以下「消防団員等公務災害補償」という。)に関する市町村又は水害予防組合の支払責任並びに消防組織法第二十五条の規定による非常勤消防団員に係る退職報償金の支給(以下「消防団員退職報償金の支給」という。)に関する市町村の責任の共済制度に関し必要な事項を定めることにより、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施の確保を図るとともに、あわせて非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員(以下「消防団員等」という。)で公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)を受けたもの(以下「被災団員」という。)の社会復帰の促進、被災団員及びその遺族の援護、消防団員等の公務上の災害の防止に関する活動に対する援助等並びに消防団員等がその所有する自動車等に損害を受けた場合の見舞金の支給を図ることにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与し、もつて水火災又は地震等により生ずる被害から国民の生命、身体及び財産を保護することに資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第十一条第一項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

2この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。

3前二項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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