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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及び次章において「基金」という。)又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村又は当該水害予防組合が支払責任を負う消防団員等公務災害補償に関し、当該市町村又は当該水害予防組合に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員等公務災害補償に係る非常勤消防団員、消防作業従事者、救急業務協力者、非常勤の水防団長若しくは水防団員、水防従事者又は応急措置従事者(第十一条第一項において「非常勤消防団員等」という。)に係る療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償又は葬祭補償に要する経費を支払うことを約する契約をいう。
  2. 2.この法律において「消防団員退職報償金支給責任共済契約」とは、市町村が、この法律の定めるところにより基金又は指定法人に掛金を支払うことを約し、当該基金又は当該指定法人が、当該市町村が支払責任を負う消防団員退職報償金の支給に関し、当該市町村に対して、この法律の定めるところにより当該消防団員退職報償金の支給に要する経費を支払うことを約する契約をいう。
  3. 3.前二項において、「指定法人」とは、消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行う者として総務大臣が指定した者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条(定義)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「消防団員等公務災害補償責任共済契約」とは、市町村又は水害予防組合が、この法律の定めるところにより消防団員等公務災害補償等共済基金(以下この章及…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第1条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/2

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