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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第3条(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)

市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。以下同じ。)との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結するものとする。

この条文の基本情報

消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結とは何ですか?

定義消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条に定められた規定で、「市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条(消防団員等公務災害補償責任共済契約の締結)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条の条文原文は「市町村又は水害予防組合は、消防団員等公務災害補償の実施のため、基金又は指定法人(前条第三項に規定する指定法人をいう。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第2条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/3

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