消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第4条(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)
市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。
この条文の基本情報
消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結とは何ですか?
定義消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条に定められた規定で、「市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条(消防団員退職報償金支給責任共済契約の締結)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条の条文原文は「市町村は、消防団員退職報償金の支給の実施のため、基金又は指定法人との間に、総務省令で定めるところにより、消防団員退職報償金支給責任共済契約を締結するものとする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第3条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/4