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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第5条(契約締結の拒絶の禁止)

基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。

この条文の基本情報

契約締結の拒絶の禁止とは何ですか?

定義契約締結の拒絶の禁止とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条に定められた規定で、「基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条(契約締結の拒絶の禁止)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条の条文原文は「基金及び指定法人は、前二条に規定する契約の申込みを受けたときは、これらの契約の締結を拒絶してはならない。」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条は第二章 消防団員等公務災害補償等責任共済及び消防団員等福祉事業に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第4条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第5条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/5

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