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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第一節 総則

第14条〜第20条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第一節 総則は、第14条〜第20条の全 7 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第一節 総則が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第14条

消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

(人格)

第15条

消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。

(事務所)

第16条

基金は、主たる事務所を東京都に置く。

2基金は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第17条

基金は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産に関する事項

五役員の定数、任期、選任の方法その他の役員に関する事項

六評議員会に関する事項

七業務及びその執行に関する事項

八会計に関する事項

九定款の変更に関する事項

十公告の方法

2定款の変更は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(登記)

第18条

基金は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

(名称の使用制限)

第19条

基金でない者は、消防団員等公務災害補償等共済基金という名称を用いてはならない。

(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第20条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条及び第七十八条の規定は、基金について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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