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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第14条(目的)

消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職報償金支給責任共済事業を行い、あわせて消防団員等福祉事業(第十三条第一項及び第三項に規定する事業をいう。以下同じ。)等を行うことにより、消防団員等及び住民等による消防の活動、水防活動その他の防災活動に係る環境を整備することに寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条に定められた規定で、「消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条(目的)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条の条文原文は「消防団員等公務災害補償等共済基金は、消防団員等公務災害補償及び消防団員退職報償金の支給の的確な実施に資するため消防団員等公務災害補償責任共済事業及び消防団員退職…」で始まります。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条は第一節 総則に置かれています。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  5. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第13条です。
  7. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107
  • 本サイト収録消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/14

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