消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第15条(人格)
消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)は、法人とする。
この条文の基本情報
人格とは何ですか?
定義人格とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条に定められた規定で、「消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条(人格)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条の条文原文は「消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条は第一節 総則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第14条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第15条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/15