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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第四節 会計

第30条〜第34条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四節 会計は、第30条〜第34条の全 5 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第四節 会計が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(事業年度)

第30条

基金の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

(事業計画書)

第31条

基金は、事業年度ごとに、事業計画書を作成して、当該事業年度の開始前に、総務大臣の認可を受けなければならない。事業計画書に総務省令で定める重要な変更を加えようとするときも、また、同様とする。

(報告及び公告)

第32条

基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後三月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。

2基金は、前項の規定により総務大臣に提出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。

(責任準備金)

第33条

基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。

(総務省令への委任)

第34条

第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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