消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第33条(責任準備金)
基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。
この条文の基本情報
責任準備金とは何ですか?
定義責任準備金とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条に定められた規定で、「基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条(責任準備金)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条の条文原文は「基金は、総務省令で定めるところにより、責任準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条は第四節 会計に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/33