消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第34条(総務省令への委任)
第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。
この条文の基本情報
総務省令への委任とは何ですか?
定義総務省令への委任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条に定められた規定で、「第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条(総務省令への委任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条の条文原文は「第三十条から前条までに規定するもののほか、基金の会計及び資産の運用その他財務に関し必要な事項は、総務省令で定める。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条は第四節 会計に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第34条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第35条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/34