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消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第五章 雑則

第53条〜第56条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第五章 雑則は、第53条〜第56条の全 4 条で構成されています。
  2. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第五章 雑則が属する消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の法令番号は昭和三十一年法律第百七号です。
  3. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
  4. 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(国土交通大臣との協議)

第53条

総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。

一第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。

二第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。

三第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。

四第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。

(都等に関する特例)

第54条

この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。

(権利の保護等)

第55条

消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

2租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。

(政令への委任)

第56条

この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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