消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第55条(権利の保護等)
- 消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
- 2.租税その他の公課は、消防団員等公務災害補償及び消防団員等福祉事業に関しこの法律又は市町村の条例若しくは水害予防組合の組合会の議決により支給を受けた金品を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
権利の保護等とは何ですか?
定義権利の保護等とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条に定められた規定で、「消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条(権利の保護等)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条の条文原文は「消防団員等公務災害補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条は第五章 雑則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/55