消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第56条(政令への委任)
この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条に定められた規定で、「この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条(政令への委任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条の条文原文は「この法律に特別の定があるもののほか、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条は第五章 雑則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/56