消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第57条
第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条の条文原文は「第五十条第二項の規定による責任共済事業等の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定法人の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条は第六章 罰則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第56条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第57条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第58条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/57