消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第54条(都等に関する特例)
この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組合に適用する。ただし、消防団員等公務災害補償で特別区の支払責任に係るものについては、当該特別区に適用する。
この条文の基本情報
都等に関する特例とは何ですか?
定義都等に関する特例とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条に定められた規定で、「この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条(都等に関する特例)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条の条文原文は「この法律中市町村に関する規定は、特別区の存する区域については都に、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条の規定による市町村の組合については当該組…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条は第五章 雑則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第55条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/54