消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第53条(国土交通大臣との協議)
- 総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。
- 一第十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第一項、第三十一条、第四十一条第一項又は第四十二条第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 二第二条第三項の規定による指定又は第五十条第一項若しくは第二項の規定による指定の取消しをしようとするとき。
- 三第二十九条第三項の規定による業務方法書の変更命令又は第四十一条第二項の規定による業務規程の変更命令をしようとするとき。
- 四第四十九条第一項の規定による許可をしようとするとき。
この条文の基本情報
国土交通大臣との協議とは何ですか?
定義国土交通大臣との協議とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条に定められた規定で、「総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条(国土交通大臣との協議)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条の条文原文は「総務大臣は、次の場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議するものとする。」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条は第五章 雑則に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第54条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/53