消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第52条(政令への委任)
前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは廃止した場合又は指定法人がその指定を取り消され若しくは責任共済事業等の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられた場合における措置に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条に定められた規定で、「前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条(政令への委任)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、指定法人が消防団員等公務災害補償責任共済事業の業務若しくは消防団員退職報償金支給責任共済事業の業務の全部若しくは一部を休止し若しくは…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条は第四章 指定法人に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第51条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第52条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第53条です。
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- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/52