消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 第32条(報告及び公告)
- 基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度経過後三月以内に、これを総務大臣に提出しなければならない。
- 2.基金は、前項の規定により総務大臣に提出した財産目録、事業状況報告書及び決算報告書を公告し、かつ、これらを各事務所に備えて置かなければならない。
この条文の基本情報
報告及び公告とは何ですか?
定義報告及び公告とは、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条に定められた規定で、「基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条(報告及び公告)は、日本の消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に含まれる条文です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条の条文原文は「基金は、毎事業年度末に、財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに事業計画書の区分に従つて作成した当該事業年度の決算報告書を添付し、監事の意見をつけて、事業年度…」で始まります。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条は第四節 会計に置かれています。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律の公布日は昭和31年5月21日です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条の前の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第31条です。
- 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第32条の次の条は消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律第33条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000107 - 本サイト収録
消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律(昭和三十一年法律第百七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/331AC0000000107/32